「台風の被害状況を確認する」、「台風被害にも火災保険が使える」、「火災保険請求の申請をサポートする」などと勧誘する事業者に関する相談が県内で急増しています。
「火災保険が使える」と勧誘された場合、実際に保険金が支払われるかどうか、どのような手続きが必要かなど、勧誘してきた事業者と契約をする前に加入先の損害保険会社(共済)に確認、相談しましょう。
契約をすると高額な手数料を請求されることがあります。また、途中で解約すると高額な解約料が発生する場合があるので、すぐに契約せずに家族や周囲の人、消費生活相談窓口に相談しましょう。
『おかしいな』『困ったな』と思ったらひとりで悩まずにまずはご相談ください。