新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県は令和3年1月21日(木)から令和3年2月7日(日)までの18日間で、県内全域の飲食店や遊興施設(スナックなど)に営業時間を短縮するよう要請を行いました。
それに伴い、影響を受ける飲食店等の事業を継続し、雇用を維持するとともに、県と連携して感染防止の徹底を図るため、県が協力金を交付するのに加え、町独自で上乗せ協力金を交付します。
・有田町内で飲食店等を営む事業者で、令和3年1月21日(木)から令和3年2月7日(日)までの営業時間短縮の要請に応じて佐賀県時短要請協力金を受けたもの。
・1店舗当たり18万円
・佐賀県の申請とは別に、有田町への申請が必要です。
・令和3年2月15日(月)から令和3年3月31日(水)【消印有効】
※持参の場合は令和3年3月31日 17時(厳守)
・下記提出書類等より、様式をダウンロードしていただき、添付書類と合わせて、原則として郵送にて提出してください。
(郵送にて提出できない特別な事情がある場合は持参も可としています。)
【送付先】
〒849-4192
佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地
有田町役場 商工観光課
有田町営業時間短縮協力金事業担当
【申請書兼請求書】
□有田町営業時間短縮協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(Word,PDF,記入例)※左記よりダウンロードできます。
【添付書類】
□佐賀県時短要請協力金を受領したことがわかる書類
(佐賀県から受領した交付決定通知書の写しまたは、振り込みがあったことがわかる通帳の写し)
※佐賀県からの交付決定通知の確認または、入金の確認をもって有田町の入金を行います。
□町内で事業を営んでいることが確認できる書類
必須書類:履歴事項全部証明書の写しまたは、確定申告書の写し
その他書類:必須書類で確認できない場合は、営業許可証、賃貸借契約書、固定資産税の納付がわかるもの等の写し
□誓約書(別添様式)
(Word,PDF,記入例)※左記よりダウンロードできます。
□振込先口座通帳(通帳を開いた1~2ページ)
※振込先口座については、佐賀県の協力金を受領した口座と同じ口座にしてください。
【期間】令和3年1月21日(木)~2月7日(日)まで
・営業時間は 5時~20時までの間
・酒類の提供は 11時~19時までの間
【対象】飲食店、喫茶店、遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店
(宅配、テイクアウトのみ行っているところは対象外)
【要件】
➀佐賀県内において、夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っている要請対象施設(店舗)を運営する事業者であること。
②令和3年1月21日から2月7日までのすべての期間に、要請に応じていること。(※この期間、休業しても差し支えありません。)
③要請対象施設に関して、営業に必要な許認可を取得していること。
【必要書類】
➀営業時間短縮の状況(変更前後の営業時間)がわかる書類の写し又は写真(店内に「営業時間短縮のお知らせ」(県ホームページにひな形を掲載)を掲示した写真、営業時間短縮を告知した自社ホームページや店頭ポスター、チラシ、SNSの写し 等)
②酒類の提供時間がわかる書類の写し又は写真(店頭に「営業時間短縮のお知らせ」(県ホームページにひな形を掲載)を掲示した写真、酒類の提供時間を注意書きしたメニュー表の写し 等)※酒類を提供する飲食店のみ
③確定申告書の写し(開業後間もないため、申告時期を迎えていない場合は、開業届又は法人設立届の写しと直近の経理帳簿の写し)
④営業に必要な許認可を全て取得していることがわかる書類(許可証の写し)
⑤届け出る施設(店舗)ごとの外観写真(店舗名や社名入り)
⑥本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等の写し)
⑦通帳の写し(口座名義人及び口座番号が確認できるもの)
※上記以外に必要と認める書類の提出を求めることがあります。