傷病手当金の支給について(国民健康保険に加入されている方)

傷病手当金の支給について

国民健康保険加入者で新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対して傷病手当金を支給します。

対象者

次の要件すべてに該当する人

・有田町の国民健康保険に加入している人のうち被用者の人

・新型コロナウルス感染症に感染した人、または発熱等の症状があり感染が疑われる人

・仕事を休んでいる間、給与等の全部または一部の支払いを受けることができない人

※被用者とは・・・労働契約に基づいて雇用されている人

支給の対象となる日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間

ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで

(国内の感染状況によっては期間が変更される場合があります。)

申請窓口

福祉保健センター

詳しくは担当までご相談ください。

問い合わせ

健康福祉課 国民健康保険・後期高齢者担当
〒844-0027 佐賀県西松浦郡有田町南原甲664番地4
電話:0955-43-2182 ファックス:0955-43-2301

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