第3回協議会が開催されました
報告事項
第3回幹事会の会議概要について江崎幹事長より報告がありました。
以下の事項について協議されました。
(1)事前協議事項について
以下の事項について協議されました。
- 第4号「新町の事務所の位置」については、有田町から各方面の意見を聴いて参考にするための時間が必要であり、第4回以降で協議いただきたい旨の申し入れがあったため、今回は協議を行わずに継続協議とすることとしました。
- 第6号「条例、規則等の取扱い」については、2町に共通して制定されている内容に差異のない条例、規則等は現行の例により、新しい町で制定し、内容に差異があるものや一町のみで制定されているものは、支障がないように新しい町で制定することとしました。
- 第7号「公共的団体等の取扱い」については、社会福祉協議会や体育協会などの公共的団体等は、新しい町の速やかな一体性を確保するために、各団体の実状を尊重しながら統合整備に努めることとしました。
- 第8号「慣行の取扱い」については、町章、町の花および町の木は新しい町において定めることとしました。
- 第9号「一般職の職員の身分の取扱い」については、2町の一般職の職員である者は、「市町村の合併の特例に関する法律」(合併特例法)第9条第1項の規定に基づいて、全て新しい町の職員として引き継ぐこととしました。なお、合併特例法第9条第2項の規定に関して、職制および任用要件については、人事管理および職員の処遇の適正化の観点から、また、給与については、職員の処遇の適正化の観点から、統一を図るよう調整を行うこととしました。
- 第10号「介護保険制度の取扱い」については、平成17年度に策定する第3期介護保険事業計画(平成18~20)年度中は、各町の各保険者の保険料のままとして、第4期介護保健事業計画(平成21~23年度)において統一した保険料とすることとしました。
納期については西有田町の納期に合わせることとなりました。
(2)そ の 他
有田町から任意合併協議会へ住民代表委員を参加させたい旨の申し出があり、
規約等を改正して、次回会議より各町から4名ずつを加えることにしました。
次回会議は、10月19日(火)15:00~ 炎の博記念堂2階会議室にて開催。