町は、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている町内の事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としてもらうために事業者持続化支援金を交付します。
①法人 :10万円
②個人事業主: 7万円
次の①から⑨をすべて満たすもの
① 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に規定する中小企業者若しくは小規模企業者又は農林業者で、有田町内で事業を営む者
② 令和元年(平成31年)中または、令和2年中の主たる収入が営業収入又は農業収入であること
(複数の収入がある場合は最も金額が多い収入を主たる収入とみなす)。
③ 営業収入又は農業収入で確定申告又は住民税申告を行い、令和2年中の年間営業収入又は農業収入の年額が、令和元年(平成31年)中の年間営業収入又は農業収入の年額と比較して10%以上減少していること。
※営業収入又は農業収入には持続化給付金や雇用調整助成金など国県町等からの各種新型コロナウイルス感染症対策に関する経済対策支援として給付を受けた収入を含めること。
※平成31年1月以降に開業した事業者については次に掲げる通りとする。
(ア) 令和元年(平成31年)中に開業した事業者については、令和2年中の年間営業収入又は農業収入の月平均額が、開業した月から令和元年12月31日(月の途中で開業している場合はその月の1日から開業しているとみなす)までの年間営業収入又は農業収入の月平均額と比較して10%以上減少していること。
(イ) 令和2年中に開業した事業者については開業後の収入額その他の状況を確認し町長が判断する。
④ 令和2年12月31日までに開業した事業者であること。(事業承継があった場合はこの限りではない)
⑤ 有田町営業時間短縮協力金、農業持続強化支援事業の支援金の交付を受けていない事業者であること。
⑥ 年間を通じて継続的に事業を行っていると認められ、今後も事業を継続する意思があること。
⑦ 町税等(町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等の町が債権を有するもの)のすべてを完納していること又は完納する意思があること。
⑧ 暴力団等の反社会勢力との関係を有していない事業者であること。
⑨ 社会通念上不適切であると判断される事業者ではないこと。
令和3年3月29日から6月30日(消印有効)※持参の場合は最終日17時
有田町役場 商工観光課(〒849-4192 有田町立部乙2202番地)