佐賀県より長引く新型コロナウイルス感染症の影響に加え、原油や原材料の価格高騰によりさらなる消費の冷え込みが懸念される状況の中、消費喚起のための前向きな取組みを行う中小・小規模企業者等や商店街等組織を支援することにより、地域における持続的な賑わいの創出を図るための支援制度の募集が開始されました。
詳しくは佐賀県ホームページをご覧ください。(←こちらをクリック)
(1) 実施内容
商店街や事業者グループが行う消費喚起の取り組みに関する補助
(2)補助金額
40万円から160万円
(3) 補助率
5分の4以内
(4)補助事業数
30 件程度
(5) 補助対象事例
・県内又はECサイトで行う県産品フェア開催事業
・商店街の集客につなげるPR動画の作成やSNSマーケティングの実施
・地場産品を用いた新商品の開発及び販売イベントの開催
・物販とまち歩きを組み合わせたイベントの実施
・(飲食と食器販売、音楽とアパレルなど)業種を超えたコラボによる販促イベントの開催
※個人消費が進むことにより事業者に利益が出る想定の事業が対象となります。企業・事業者同士のみでの取引・消費は対象外。
(6) 補助対象者
佐賀県内に事業所のある自己を含め3事業者以上の中小・小規模企業者等と協働して事業に取組む中小・小規模企業者等。または商店街等組織。
(7)補助金の交付条件
・佐賀県内に事業所のある自己を含め3以上の中小・小規模企業者等と協働して事業に取組む中小・小規模企業者等又は商店街等組織であること。
・本事業を的確に遂行する組織、人員などを有していること。
・本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
・中小・小規模企業者等の場合、補助事業者は応募の日までに県内で1年以上にわたり継続的に事業活動していること。
・次に掲げるアからオまでのいずれにも該当しないこと。
ア 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
ウ 政治団体
エ 宗教上の組織若しくは団体
オ アからエまでに掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でない
と知事が判断する者
・暴力団、暴力団員が役員となっている法人その他の団体又は個人でないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者が経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人でないこと。
(8)応募方法
・佐賀県ホームページにある申請入力フォームからオンライン申請。
(9)申請書受付期間
令和4年7月12日(火曜日)から8月14日(日曜日)厳守