(R3.8.31 更新)
下記を参考に、期日までに必要書類の提出をお願いします。
なお、補助金交付申請書等に記載していた事業の内容や予算等を変更したり、事業を中止または廃止したりする場合は、要綱に定める申請書を提出していただく必要がありますので、ご相談ください。
※軽微な変更の場合は提出不要です。また、事業の中止または廃止の場合は新型コロナウイルス感染症の感染拡大や天災等やむを得ない場合を除き、補助金が交付されませんので、ご注意ください。
実績報告書の提出期限は、補助事業完了後もしくは廃止後30日を経過した日または、令和4年3月31日(木)のいずれか早い日となっております。
下記よりダウンロードしていただき、郵送または持参により提出してください。
4.資金実績及び事業決算明細書 (実績報告)別紙3-1、3-2
5.補助対象経費に関するすべての領収書 ※レシートでも可(ただし、宛名の記載は必須。)
※領収書を取得する場合は、宛名(補助金申請団体)、領収日付、領収金額、品名・名目(ただし書の記載。買ったものがわからない「品代」等の表記は不可。)、領収者名および押印が必要です。1つでも不備がある場合は、補助金が減額される場合がありますので、十分ご注意ください。
※領収書またはレシートの宛名と補助金申請団体が異なる場合は、ご相談ください。
※ただし書に、購入したすべての品名を記載することが難しい場合は、代表的な品名を記載いただき、その他購入した内容がわかるようレシート等の写しを添付してください。
<精算払>
補助事業完了後に、実績報告書と合わせてご提出ください。
<概算払、前金払>
事業の遂行のために必要と認められる場合は、補助金の全部または一部を概算払または前金払で請求することもできます。(理由をお聞きすることがあります。)
下記よりダウンロードしていただき、郵送または持参により提出してください。
(R3.7.26 更新)
町は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている商店会や各種団体などが、感染予防のための対策を講じた上で開催するイベントなどに要する経費の一部に対し、有田町まちなか賑わいづくり支援事業補助金を交付します。
交付を希望される方は、下記に従って交付申請をお願いします。
次の1~4をすべて満たすもの。
1.町内を活動拠点とする商店会、各種団体、グループ等であること。
2.申請年度において、本補助金の交付決定を受けていないこと。
3.団体等の代表者又は構成員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)等の反社会勢力との関係を有していないこと。
4.社会通念上不適切であると判断される団体等でないこと。
次の1~3をすべて満たすイベント等。
1.町内で実施する誘客促進及び賑わいづくりを目的とした事業
2.新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を講じた上で行う事業
3.令和3年10月9日から令和4年3月13日までに行う事業
ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象としない。
1.政治的、宗教的な事業
2.専ら特定の地域住民や団体のために実施される事業
3.公序良俗に反するおそれのある事業
補助対象経費の4分の3以内の額で、限度額は20万円とします。
ただし、1,000円未満の端数があるときは、切り捨てます。
令和3年7月26日(月)~令和3年8月13日(金)【当日消印有効】
※持参の場合は、平日(土、日、祝日を除く)8:30~17:15
下記よりダウンロードしていただき、郵送または持参により提出してください。
3.資金計画及び事業予算明細書 (交付申請)別紙2-1、2-2
有田町役場 商工観光課(本庁舎3階)
〒849-4192 有田町立部乙2202番地
TEL 0955-46-2500 FAX 0955-46-2100
E‐Mail syoko@town.arita.lg.jp
受付終了後、有田町が設置する審査委員会において選定し、審査結果を令和3年8月31日(火)までに文書にて通知します。