令和3年12月28日時点
国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、18歳以下の児童を養育する世帯に給付金を支給することになりました。
この給付について、児童手当受給世帯(所属庁から受給している公務員を除く)について年内に、5万円の現金支給を行い、その後来春に5万円相当のクーポンを基本とした給付を行う予定でしたが、国の方針の変更により、現金による給付も認めらました。
有田町においても、町民の利便性からクーポンではなく現金で給付を行うことと決定し、先行分5万円と追加分5万円をまとめて対象児童一人あたり10万円を給付します。
平成15年4月2日から令和4年3月31日生まれの児童
対象児童一人あたり10万円
次の通知を受けた方は、申請手続は必要ありません。
12月10日(金)に通知を発送しました。
12月24日(金)に児童手当の支給口座に振り込みました。
振込み日のお知らせを12月17日(金)に発送しました。
児童手当の指定口座への振込みが口座解約、変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付が、支給されません。口座登録の届出が必要です。下記担当へ手続きをお尋ね下さい。
給付を希望されない方は、通知にある指定の期日までに給付金受給拒否の届出書を役場子育て支援課まで提出(必着)してください。
D. 児童が高校生のみを養育する父母等
E. 所属庁から児童手当を受給している公務員
(所属庁との間で、有田町へ児童手当を受給されている情報提供を承諾された方は申請の必要はありません。)
対象者へ申請書を12月28日(火)に送付しました。
申請書と提出書類を返信用封筒に入れて郵送してください。
(有田町が受給対象者の所得と口座情報を把握している場合は申請が不要となる場合があります。)
その後、指定口座へ順次振込みいたしますのでお待ちください。
対象のお子さんを養育し、通知や申請書が届いていない父母等はお問合せをお願いします。
その他ご不明な点は次のお問い合わせ先へお尋ねください。