○有田町役場の位置を定める条例

平成18年3月1日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、有田町役場の位置を次のとおり定める。

有田町立部乙2202番地

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(見直し)

2 この条例は、施行後5年を経過した場合において、見直しを行うものとする。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

有田町役場の位置を定める条例

平成18年3月1日 条例第1号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成18年3月1日 条例第1号
平成20年3月17日 条例第4号