○町の廃置分合

平成17年11月4日

総務省告示第1262号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、西松浦郡有田町及び同郡西有田町を廃し、その区域をもって同郡有田町を設置する旨、佐賀県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成18年3月1日からその効力を生ずるものとする。

平成17年11月4日

総務大臣 竹中平蔵

町の廃置分合

平成17年11月4日 総務省告示第1262号

(平成17年11月4日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成17年11月4日 総務省告示第1262号