○有田町町章の使用に関する要綱
平成18年3月1日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、町民、法人その他団体等(以下「町民等」という。)が、有田町町章(以下「町章」という。)を使用する場合の取扱いに関し、町章の尊厳と町の象徴としての品位を保護し、町章の適正な管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「町章」とは、有田町章の制定(平成18年有田町告示第1号)により制定された町章をいう。
(使用の原則)
第3条 町章を使用するに当たっては、町のイメージアップを図るものであることとし、定められた色、形式等を正しく使用するものとする。
(使用承認の申請等)
第4条 町章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、有田町町章使用申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(町民等の使用の承認)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、町章の使用を承認(以下「使用の承認」という。)することができる。
(1) 申請者が行う行事について、町が共催し、後援し、又は協賛するとき。
(2) 申請者が行う行事について、町の施策の推進上有益であると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要と認めたとき。
2 町長は、使用の承認に際し必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 町章の使用料は、無料とする。
(1) 使用の承認に際し付した条件に違反したとき。
(2) 使用の申請に虚偽又は不正があったとき。
2 前項の規定により使用の承認を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、町は、その補償の責めを負わない。
(使用結果報告)
第8条 使用者は、町長が使用結果報告を求めた場合は、速やかに報告しなければならない。
(庶務)
第9条 使用の承認に関する庶務は、総務課で処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、町章の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。