○有田町町章の使用に関する要綱

平成18年3月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、町民、法人その他団体等(以下「町民等」という。)が、有田町町章(以下「町章」という。)を使用する場合の取扱いに関し、町章の尊厳と町の象徴としての品位を保護し、町章の適正な管理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「町章」とは、有田町章の制定(平成18年有田町告示第1号)により制定された町章をいう。

(使用の原則)

第3条 町章を使用するに当たっては、町のイメージアップを図るものであることとし、定められた色、形式等を正しく使用するものとする。

(使用承認の申請等)

第4条 町章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、有田町町章使用申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、有田町町章使用承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(町民等の使用の承認)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、町章の使用を承認(以下「使用の承認」という。)することができる。

(1) 申請者が行う行事について、町が共催し、後援し、又は協賛するとき。

(2) 申請者が行う行事について、町の施策の推進上有益であると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要と認めたとき。

2 町長は、使用の承認に際し必要な条件を付することができる。

(使用料)

第6条 町章の使用料は、無料とする。

(使用の承認の取消し)

第7条 町長は、第5条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、既にした使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用の承認に際し付した条件に違反したとき。

(2) 使用の申請に虚偽又は不正があったとき。

2 前項の規定により使用の承認を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、町は、その補償の責めを負わない。

(使用結果報告)

第8条 使用者は、町長が使用結果報告を求めた場合は、速やかに報告しなければならない。

(庶務)

第9条 使用の承認に関する庶務は、総務課で処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、町章の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

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有田町町章の使用に関する要綱

平成18年3月1日 告示第2号

(平成18年3月1日施行)