○有田町課設置条例

平成18年3月1日

条例第5号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、有田町に次の課を置く。

総務課

財政課

商工観光課

まちづくり課

住民環境課

税務課

健康福祉課

子育て支援課

農林課

建設課

(課の分掌事務)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 秘書及び渉外に関すること。

(2) 褒章及び儀式に関すること。

(3) 町議会に関すること。

(4) 公印に関すること。

(5) 例規及び文書に関すること。

(6) 職員の人事、給与等に関すること。

(7) 不服申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。

(8) 行政の情報公開及び個人情報保護に関すること。

(9) 消防、防災に関すること。

(10) 国民保護に関すること。

(11) 交通安全対策及び防犯に関すること。

(12) 陳情及び請願に関すること。

(13) 選挙に関すること。

(14) 広報及び広聴に関すること。

(15) 指定管理者制度の総合調整に関すること。

(16) 危機管理の総合調整に関すること。

(17) 個人番号に関すること。

(18) 犯罪被害者等支援に関すること。

(19) 他の課に属さない事項に関すること。

財政課

(1) 財政に関すること。

(2) 公有財産に関すること。

(3) 入札及び契約に関すること。

(4) 情報の収集及び整理に関すること。

(5) 情報化の推進に関すること。

商工観光課

(1) 商工業に関すること。

(2) 観光行政に関すること。

(3) 国際交流に関すること。

(4) 都市間交流に関すること。

(5) 労働行政に関すること。

(6) 有田磁石場組合に関すること。

まちづくり課

(1) 行政施策の総合計画に関すること。

(2) まちづくりの行政施策及び促進に関すること。

(3) 地域振興に関すること。

(4) 定住促進に関すること。

(5) 交通行政に関すること。

(6) 広域行政に関すること。

(7) 統計に関すること。

(8) 男女共同参画に関すること。

(9) 企業誘致に関すること。

(10) 町施設の活用及び統廃合に関すること。

(11) 土地利用に関すること。

住民環境課

(1) 戸籍、住民基本台帳、外国人住民及び印鑑証明に関すること。

(2) 人権擁護、同和問題及び住民情報に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 市町村交通災害に関すること。

(5) 東出張所に関すること。

(6) 環境保全に関すること。

(7) 環境衛生及び清掃に関すること。

(8) 廃棄物及び公害に関すること。

(9) 墓地、埋火葬及び改葬に関すること。

(10) 犬の登録及び狂犬病に関すること。

税務課

町税、県民税、国民健康保険税及び介護保険料の賦課徴収に関すること。

健康福祉課

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 社会福祉(児童、母子、父子及び寡婦を除く。)に関すること。

(3) 健康づくりに関すること。

(4) 国民健康保険に関すること。

(5) 介護保険に関すること。

(6) 高齢者の医療に関すること。

子育て支援課

(1) 保育行政に関すること。

(2) 児童福祉に関すること。

(3) 母子、父子及び寡婦福祉に関すること。

(4) 放課後児童対策に関すること。

農林課

(1) 農林業及び畜産業の総合的な施策及び振興に関すること。

(2) 農業振興地域の整備に関すること。

建設課

(1) 農林土木に関すること。

(2) 一般土木に関すること。

(3) 建築に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 町営住宅及び定住促進住宅並びに公園に関すること。

(6) 町施設の監理に関すること。

(7) 道路及び河川に関すること。

(8) 災害復旧に関すること。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第40号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(有田町都市計画審議会条例の一部改正)

2 有田町都市計画審議会条例(平成18年有田町条例第130号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町総合計画審議会条例の一部改正)

3 有田町総合計画審議会条例(平成18年有田町条例第198号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(有田町総合計画審議会条例の一部改正)

2 有田町総合計画審議会条例(平成18年有田町条例第198号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町総合経済対策会議設置条例の一部改正)

3 有田町総合経済対策会議設置条例(平成22年有田町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(有田町総合計画審議会条例の一部改正)

2 有田町総合計画審議会条例(平成18年有田町条例第198号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町総合経済対策会議設置条例の一部改正)

3 有田町総合経済対策会議設置条例(平成22年有田町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)

4 有田町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成18年有田町条例第104号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(有田町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)

2 有田町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成18年有田町条例第104号)の一部を、次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行し、第7条の規定による犯罪被害者等見舞金の支給は、同日以後に行われた犯罪等について適用する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

有田町課設置条例

平成18年3月1日 条例第5号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 条例第5号
平成19年3月27日 条例第5号
平成20年3月17日 条例第5号
平成20年6月23日 条例第40号
平成20年12月15日 条例第58号
平成22年6月28日 条例第13号
平成23年12月19日 条例第14号
平成24年6月22日 条例第23号
平成26年3月19日 条例第4号
平成26年3月19日 条例第12号
平成28年3月18日 条例第2号
平成29年3月17日 条例第1号
平成29年3月17日 条例第4号
平成30年9月18日 条例第28号