○有田町役場庁内管理規則
平成18年3月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、有田町役場及び有田町役場構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
2 この規則において「有田町役場」とは、有田町役場及び有田町役場東出張所をいう。
3 この規則において「有田町役場構内」とは、有田町役場の敷地として現に使用している区域をいう。
(庁内取締りの所掌)
第3条 庁内取締り事務は、役場にあっては総務課、出張所にあっては住民環境課において、それぞれ所掌する。
(禁止行為)
第4条 何人も、有田町役場及び有田町役場構内(以下「庁舎等」という。)において、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(許可を必要とする行為)
第5条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 庁舎等において、行商その他これに類する行為
(2) 庁舎等において、職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘
(3) 庁舎等において、宣伝その他これに類する行為
(4) 庁舎等に広告物等を掲示し、又は看板若しくは立札類を設置する行為
(5) 集会等のため集団で庁舎等に立ち入ること。
(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
(庁舎等に入ることの制限又は禁止)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者
(2) 正当な理由がなく、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(4) 面会を強要する者
(5) 退庁時刻を過ぎて、なお庁舎等に長居している者
2 緊急の必要がある場合には、総務課長及び出張所所長は、前項の命令をすることができる。
(退庁時の戸締まり)
第7条 職員は、退庁の際その課の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第8条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を、書面により、町長に届け出なければならない。
(火気取締責任者)
第9条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員各1人を置く。
2 火気取締責任者及び補助員は、町長がこれを命ずる。
(火気の使用)
第10条 火気の使用については、総務課長及び出張所所長の承認を受けなければならない。
(火気の点検)
第11条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。
(非常警戒)
第12条 庁舎等又はその付近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口の扉を開くこと。
(2) 夜間にあっては、屋内及び屋外に点灯すること。
(3) すべての窓を閉鎖すること。
(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(5) 非常持出書類を搬出し、又は保管すること。
第13条 職員は、退庁後又は有田町の休日に関する条例(平成18年有田町条例第2号)第1条に規定する町の休日に庁舎等又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年規則第34号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。