○有田町不当要求行為等防止対策要綱

平成18年3月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が遂行する公務に対する不当要求行為等に対し、組織的な取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為により不当な要求をする行為

(2) 威圧的言動により職員にその身の安全に不安を抱かせる行為

(3) 正当な理由もなく、面会を強要する行為

(4) 正当な権利行為を装い、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭及び権利を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び秩序の維持並びに職員の公務の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する諸対策を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

4 委員は、教育長、議会事務局長及び総務課長を除いたすべての課長をもって充てる。

(委員会)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

(所掌事務)

第6条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等の実態把握に関すること。

(2) 不当要求行為等に関する各課の連絡調整に関すること。

(3) 不当要求行為等の排除対策に関すること。

(4) 関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(不当要求行為等の発生時の措置)

第7条 職員は、不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 職員から不当要求行為等に関する報告を受けた所属長は、直ちに警告、排除等の必要な措置を講ずるとともに、不当要求行為等に関する報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。

3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、不当要求行為等の事実関係を調査の上、対応方針等を協議して委員会に諮らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、警察等の関係機関に通報するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

画像

有田町不当要求行為等防止対策要綱

平成18年3月1日 訓令第1号

(平成20年4月1日施行)