○有田町公印規程
平成18年3月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、有田町における公印の管理、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公印」とは、本町の公文書に使用する町庁印及び職印をいう。
(公印の種類等)
第3条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、用途及び個数並びに公印管理者は、別表のとおりとする。
(公印事務の整理)
第4条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によって整理する。
(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課長
(2) 公印の管理 別表に定める公印管理者
(公印の管理)
第5条 公印は、その公印管理者が保管の責めに任ずるとともに、使用する場合を除き、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理しなければならない。
2 公印は、公印管理者の指定する保管場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし、合理的な使用目的がある場合で公印持出申請簿(様式第1号)に必要事項を記載し、公印管理者及び総務課長の許可を受けたときは、この限りでない。
(公印の使用)
第6条 公印の使用は、公印管理者の責任において行い、別表に定める用途以外に使用してはならない。
2 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書に決裁済みの原議書又は証拠となる書類を添えて公印管理者に提示した後、公印使用簿(様式第2号)に記帳の上、押印しなければならない。ただし、文書の内容等により、公印に加えて契印をすることを妨げない。
(印影の印刷等)
第7条 公印を使用する文書で同一のものを多量に印刷する場合で特に必要があるものについては、刷り込みの都度、公印管理者及び総務課長の承認を受け、当該公印の印影又はこれを伸縮した印影を刷り込み、公印の押印に代えることができる。
2 公印管理者は、前項の印影を刷り込んだ文書が不用になったときは速やかに裁断又は焼却等の適切な方法により廃棄しなければならない。
(電子公印)
第8条 定例的かつ定型的な文書又は一度に大量に発する文書で電子計算機を利用して作成するものについては、公印管理者及び総務課長の承認を受け、電子計算機に記録した当該公印の印影又はこれを伸縮した印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用し、公印の押印に代えることができる。
2 公印管理者は、印影の改ざん及び不正使用を防止するため、電子公印を適切に管理しなければならない。
3 公印管理者は、電子公印を使用して証明等の事務を行う場合は、作成する文書に偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
4 公印管理者は、電子公印を使用しなくなったときは速やかに電子計算機に記録した電子公印の印影を消去しなければならない。
3 公印管理者は、前項の告示がなされたときは、改刻又は廃止により不用となった公印を速やかに総務課長に引き継がなければならない。
4 総務課長は、前項の公印を引き継いだときは、その不用となった日から起算して3年間保存しなければならない。
5 総務課長は、前項に規定する保存期間を経過した公印を、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
(公印の紛失、盗難等)
第10条 公印管理者は、公印の紛失、盗難その他公印の使用に関し事故があったときは、公印事故届(様式第6号)により速やかに総務課長を経て町長に報告しなければならない。
(公印の保管状況)
第11条 総務課長は、公印の保管、使用状況等について適宜必要な事項を調査し、町長に報告しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による調査の際必要があると認めるときは、公印管理者に対し、報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。
3 総務課長は、公印台帳(様式第5号)を作成し、整理保存しなければならない。
(補則)
第12条 この規程に定めるものを除くほか、公印に関しては、その都度町長の決裁を経なければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第17号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第14号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第8号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第10号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年1月9日から施行する。
附則(平成30年訓令第10号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定(契印に係る部分に限る。)は、令和7年4月1日から施行する。
(有田町文書事務取扱規程の一部改正)
2 有田町文書事務取扱規程(平成18年有田町訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条、第4条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 公印管理者 | 用途 | 個数 |
町の印 | 隷書 | 方24 | 総務課長 | 町名をもってなす公文書用 | 1 | |
〃 | 隷書 | 方21 | 健康福祉課長 | 証明用、認定証用、町名をもってなす公文書用 | 1 | |
〃 | 隷書 | 方8 | 健康福祉課長 | 証明用、認定証用 | 1 | |
町役場の印 | 隷書 | 方21 | 総務課長 | 町役場名をもってなす公文書用 | 1 | |
町長の印 | 隷書 | 方21 | 総務課長 | 町長名をもってなす公文書用 | 2 | |
〃 | 隷書 | 方18 | 健康福祉課長 | 町長名をもってなす公文書用(健康福祉課長及び子育て支援課長専決の公文書) | 1 | |
〃 | 隷書 | 方31 | 総務課長 | 表彰用等 | 1 | |
〃 | 隷書 | 方18 | 住民環境課長 | 戸籍簿、住民登録関係諸帳簿、戸籍謄本、抄本、諸証明用、福祉関係証明用 | 1 | |
〃 | 隷書 | 方18 | 出張所所長 | 戸籍簿、住民登録関係諸帳簿、戸籍謄本、抄本、諸証明用、税務関係証明用、福祉関係証明用 | 1 | |
〃 | 隷書 | 方18 | 税務課長 | 町税等の通知書用 | 1 | |
〃 | 隷書 | 方8 | 健康福祉課長 | 証明用、認定証用 | 1 | |
〃 | 隷書 | 方8 | 住民環境課長 | 証明用、認定証用 | 1 | |
〃 | 隷書 | 方8 | 出張所所長 | 証明用、認定証用 | 1 | |
〃 | 隷書 | 方18 | 消防団管理室長 | 町長名をもってなす公文書用(消防団管理室長専決の公文書) | 1 | |
副町長の印 | 隷書 | 方18 | 総務課長 | 副町長名をもってなす公文書用 | 1 | |
町長職務代理者の印 | 隷書 | 方18 | 総務課長 | 町長職務代理者名をもってなす公文書用 | 1 | |
〃 | 隷書 | 方15 | 健康福祉課長 | 町長職務代理者名をもってなす公文書用(健康福祉課長及び子育て支援課長専決の公文書) | 1 | |
〃 | 隷書 | 方15 | 住民環境課長 | 戸籍簿、住民登録関係諸帳簿、戸籍謄本、抄本、諸証明用、福祉関係証明用 | 1 | |
〃 | 隷書 | 方15 | 出張所所長 | 戸籍簿、住民登録関係諸帳簿、戸籍謄本、抄本、諸証明用、税務関係証明用、福祉関係証明用 | 1 | |
〃 | 隷書 | 方7.5 | 健康福祉課長 | 証明用、認定証用 | 1 | |
〃 | 隷書 | 方7.5 | 住民環境課長 | 証明用、認定証用 | 1 | |
〃 | 隷書 | 方7.5 | 出張所所長 | 証明用、認定証用 | 1 | |
会計管理者の印 | 隷書 | 方18 | 会計管理者 | 会計管理者名をもってなす公文書用 | 1 | |
総務課長の印 | 隷書 | 方18 | 総務課長 | 総務課長名をもってなす公文書用 | 1 | |
財政課長の印 | 隷書 | 方18 | 財政課長 | 財政課長名をもってなす公文書用 | 1 | |
商工観光課長の印 | 隷書 | 方18 | 商工観光課長 | 商工観光課長名をもってなす公文書用 | 1 | |
農林課長の印 | 隷書 | 方18 | 農林課長 | 農林課長名をもってなす公文書用 | 1 | |
建設課長の印 | 隷書 | 方18 | 建設課長 | 建設課長名をもってなす公文書用 | 1 | |
会計課長の印 | 隷書 | 方18 | 会計課長 | 会計課長名をもってなす公文書用 | 1 | |
まちづくり課長の印 | 隷書 | 方18 | まちづくり課長 | まちづくり課長名をもってなす公文書用 | 1 | |
住民環境課長の印 | 隷書 | 方18 | 住民環境課長 | 住民環境課長名をもってなす公文書用 | 1 | |
税務課長の印 | 隷書 | 方18 | 税務課長 | 税務課長名をもってなす公文書用 | 1 | |
上下水道課長の印 | 隷書 | 方18 | 上下水道課長 | 上下水道課長名をもってなす公文書用 | 1 | |
健康福祉課長の印 | 隷書 | 方18 | 健康福祉課長 | 健康福祉課長名をもってなす公文書用 | 1 | |
子育て支援課長の印 | 隷書 | 方18 | 子育て支援課長 | 子育て支援課長名をもってなす公文書用 | 1 | |
おおやま保育園長の印 | 隷書 | 方18 | おおやま保育園長 | おおやま保育園長名をもってなす公文書用 | 1 | |
消防団管理室長の印 | 隷書 | 方21 | 消防団管理室長 | 消防団管理室長名をもってなす公文書用 | 1 |