○有田町情報公開条例
平成18年3月1日
条例第6号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 情報の公開等(第5条―第14条の2)
第3章 情報公開の推進(第15条)
第4章 雑則(第16条―第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、町政に関する町民の知る権利の保障と町政の諸活動を町民に説明する責務を果たすとともに、町政に対する町民の的確な理解と公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
2 この条例において「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真並びに再生出力等が可能なフィルム、磁気テープ・ディスクその他これに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が管理しているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、情報の公開を請求するものの権利を尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用するものの責務)
第4条 情報の公開を請求するものは、この条例により保障された権利を正当に行使しなければならない。
2 情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即し適正に使用するとともに、その情報を濫用し、又は第三者の権利を侵害してはならない。
第2章 情報の公開等
(情報の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、情報の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る情報の公開に限る。)を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(公開してはならない情報)
第6条 実施機関は、公開の請求に係る情報に、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該情報の公開をしてはならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、公開することによって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は他の条例等(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定による許可、免許、届出等に伴い実施機関が作成し、又は取得した情報で公開することが公益上必要であると認められるもの
エ 個人の公的地位又は立場に関する情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
(2) 法令等の規定により、公開することができないと認められる情報
(公開しないことができる情報)
第7条 実施機関は、次に掲げる情報は公開しないことができる。
(1) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体、健康又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業等によって生じ、又は生ずるおそれのある著しい支障から町民の財産又は生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
(2) 実施機関の機関内部若しくは機関相互間又は実施機関と国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、協議、検討、調査、試験研究等の意思形成過程に関する情報であって、公開することにより、当該又は将来の同種の事務事業に係る公正かつ適正な意思形成に著しい支障を生ずるおそれのあるもの
(3) 実施機関又は国等の機関が行う取締り、監督、検査、試験、人事、入札、交渉、争訟、許認可その他実施機関又は国等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該若しくは将来の事務事業の目的が達成できなくなるおそれのあるもの又は同種の事務事業の公正かつ円滑な実施に著しい支障が生じ、実施する目的を失わせ、若しくはこれらの事務事業に関する関係者との信頼関係若しくは協力関係が著しく損なわれるおそれのあるもの
(4) 実施機関の附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)の会議に係る審議、調査、試験研究等に関する情報であって、当該附属機関等の会議運営に関する規程等又は議決により、公開しないこととしたもの又は公開することにより、当該附属機関等の公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(5) 実施機関と国等との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との信頼関係又は協力関係が著しく損なわれると認められるもの
(6) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるもの
(7) 公開することにより、社会的差別につながるおそれのあるもの
(情報の公開の請求方法)
第8条 情報の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。)は、規則で定める事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(情報開示の請求に対する決定等)
第9条 実施機関は、前条の規定により請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に、当該請求に係る情報の公開をするか否かの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、請求者に対し速やかにその旨(公開する旨の決定をしたときにあっては、公開する日時及び場所)を書面で通知しなければならない。ただし、直ちに公開することができるときは、口頭により通知することができる。
4 実施機関は、請求に係る情報の全部又は一部を公開しない旨の決定をしたときは、第2項の規定による通知書にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日を公開することができるときは、その期日を併せて付記するものとする。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
(情報の公開の実施)
第10条 実施機関は、前条第1項の規定により情報を公開する旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対して、当該情報の公開をしなければならない。
2 実施機関は、情報の公開をすることにより、当該情報が汚損され、又は破損するおそれがあると認められるとき、第7条第2項の規定により情報の一部を公開するとき、その他相当の理由があるときは、当該情報に代えて、その写しにより情報の公開をすることができる。
(1) 当該本人の指導、評価、判定、医療診断等に関する情報であって、本人に知らせないことが適当と認められるとき。
2 前項の規定により開示の請求をしようとする者は、本人であることを証する書類を実施機関に提示しなければならない。
(自己情報の記載の訂正)
第12条 前条の規定により、情報の本人開示を受けた者は、当該情報に記録されている自己情報の事実の記載に誤りがあるときは、実施機関に対して、その訂正を請求することができる。
2 実施機関は、前項の規定による請求があったときは、訂正につき法令に特別の定めがあるとき、実施機関に訂正の権限がないとき、その他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、当該誤りを訂正しなければならない。
3 第1項の規定による請求をしようとする者は、当該誤りを証する資料を添えて、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 請求に係る情報の件名及び誤りとする箇所
(3) 訂正を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
4 実施機関は、第1項の規定による請求に対する決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を、訂正の請求をした者に書面により通知しなければならない。この場合において、訂正しない旨の通知をするときは、その理由を明示しなければならない。
(費用の負担)
第13条 情報の公開を受けるもののうち情報の閲覧及び視聴に係る手数料は、無料とする。
2 前項の規定により情報の公開を受けるもののうち情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 実施機関は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する費用を減額し、又は免除することができる。
2 第9条第1項の規定による情報の公開の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
第3章 情報公開の推進
2 実施機関は、町民が町政に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう情報の収集、管理及び提供の機能の一層の充実を図るものとする。
第4章 雑則
(情報の検索資料の作成)
第16条 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。
(実施状況の公表)
第17条 町長は、毎年1回この条例に基づく情報公開等について運用状況を取りまとめ、規則の定めるところにより公表するものとする。
(他の法令等との調整)
第18条 法令等に、情報の閲覧、縦覧若しくは視聴又は情報の写し若しくは謄抄本の交付に関する規定がある場合(町の施設等において情報を町民の利用に供している場合を含む。)における当該情報の公開については、当該法令等の規定によるものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(承継公文書の任意的公開)
4 実施機関は、承継公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(経過措置)
6 施行日の前日までに、合併前の有田町情報公開条例(平成12年有田町条例第3号)又は西有田町情報公開条例(平成12年西有田町条例第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。