○有田町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年3月1日

条例第8号

(設置)

第1条 有田町情報公開条例(平成18年有田町条例第6号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)有田町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年有田町条例第7号)及び有田町特定個人情報保護条例(平成27年有田町条例第21号)の規定による諮問に応じ、審査等を行うため、有田町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 有田町情報公開条例第14条の2の規定による諮問に応じて審査をすること。

(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じて審査をすること。

(3) 有田町議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定による諮問に応じて審査をすること。

(4) 有田町特定個人情報保護条例第37条第1項の規定による諮問に応じて審査をすること。

(5) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営について、町長又は議長の諮問に応じて調査審議し、意見を述べること。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第6条 第4条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後、最初に委嘱された委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

3 合併前の有田町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年有田町条例第2号)又は西有田町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年西有田町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)に規定する有田町情報公開・個人情報保護審査会又は西有田町情報公開・個人情報保護審査会の委員であった者に係る職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない義務については、施行日以後においても、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例4)抄

第2章 経過措置

第1節 通則

(罰則の適用等に関する経過措置)

第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第6条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

第3節 その他

(経過措置の規則への委任)

第11条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年条例第4号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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有田町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成18年3月1日 条例第8号

(令和7年6月1日施行)