○有田町情報公開・個人情報保護審査会条例
平成18年3月1日
条例第8号
(設置)
第1条 有田町情報公開条例(平成18年有田町条例第6号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、有田町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年有田町条例第7号)及び有田町特定個人情報保護条例(平成27年有田町条例第21号)の規定による諮問に応じ、審査等を行うため、有田町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 有田町情報公開条例第14条の2の規定による諮問に応じて審査をすること。
(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じて審査をすること。
(3) 有田町議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定による諮問に応じて審査をすること。
(4) 有田町特定個人情報保護条例第37条第1項の規定による諮問に応じて審査をすること。
(5) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営について、町長又は議長の諮問に応じて調査審議し、意見を述べること。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第6条 第4条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後、最初に委嘱された委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
3 合併前の有田町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年有田町条例第2号)又は西有田町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年西有田町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)に規定する有田町情報公開・個人情報保護審査会又は西有田町情報公開・個人情報保護審査会の委員であった者に係る職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない義務については、施行日以後においても、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成27年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。