○有田町個人情報開示検討委員会設置要綱

平成18年3月1日

訓令第11号

(設置)

第1条 有田町個人情報保護条例(平成18年有田町条例第7号)に基づく自己の個人情報の開示の請求に係る個人情報の開示の可否について検討するため、有田町個人情報開示検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、実施機関からの要請に応じ、開示の請求のあった個人情報の全部若しくは一部の開示又は非開示について検討するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充て、委員は各課の長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じ、会議に関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

有田町個人情報開示検討委員会設置要綱

平成18年3月1日 訓令第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第4号