○有田町印鑑条例施行規則

平成18年3月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町印鑑条例(平成18年有田町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の受理)

第2条 町長は、条例又はこの規則の規定による申請又は届出があったときは、当該申請者又は届出者の住所、氏名及び生年月日を住民票又は印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(同意書)

第3条 条例第3条第3項に規定する同意書には、法定代理人の登録を受けた印鑑を押印しなければならない。この場合において、法定代理人が他の市区町村に住所を有するときは、当該市区町村長の発行した印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(印鑑の登録原票)

第4条 条例第5条第1項に規定する印鑑登録原票には、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録印鑑

(2) 登録年月日及び登録番号

(3) 住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整する住民票にあっては、記録。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏(外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)、生年月日及び男女の別

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(申請意思の確認)

第5条 条例第5条第2項に規定する登録申請が本人の意思に基づくものであることの確認は、次に掲げる方法で行うものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付し、割印又は浮出しプレス等の契印若しくはラミネートされたものを提示したとき。

(2) 本町において印鑑の登録を受けている者が、登録申請者の人違いでないことを保証した書面を提出したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が、本人であること又は本人の意思に基づくものであることを確認したとき。

2 前項の規定による確認ができないときは、文書により本人に照会し、期限を付して回答を求めなければならない。この場合において、付すべき期限は、照会の日から起算して30日を超えることができない。

3 前項の規定による照会に対してその付された期限内に回答がない場合又は申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになった場合は、当該申請の受理を取り消すものとする。

(印鑑登録証)

第6条 印鑑登録証は登録番号を印字し、町長の公印を押印したものを交付する。

2 印鑑登録証の交付を受けた者は、登録申請書に当該登録印鑑による受領印を押印しなければならない。

(印鑑登録原票の保管)

第7条 印鑑登録原票は、受付順に一連番号を付して保管するものとする。

2 条例第7条第1項第9条及び第10条の規定により廃止し、及び抹消した印鑑登録原票は、廃止印鑑簿に保管するものとする。

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第13条第2項の規定による印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 印鑑登録証明書は、電子計算機により作成するものとする。

3 前項の規定によることができない場合は、複写して作成するものとする。

(押印に使用する印肉)

第9条 印鑑を押印するときは、所定の朱肉、黒肉又はインクを使用しなければならない。

(申請書等の様式)

第10条 印鑑の登録及び証明に関する申請書、届出書並びに帳票の様式は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録〔登録変更・記載事項変更・廃止・登録証再交付〕申請書 様式第1号

(2) 照会書、回答書及び代理権授与通知書 様式第2号

(3) 同意書 様式第3号

(4) 印鑑登録原票 様式第4号

(5) 印鑑登録証 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(文書の保存年限)

第11条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、5年とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町印鑑条例施行規則(昭和48年有田町規則第11号)又は西有田町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和56年西有田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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有田町印鑑条例施行規則

平成18年3月1日 規則第12号

(令和元年11月5日施行)