○有田町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年3月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次の各号に掲げる者が選任されているときは当該各号に定める者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号に規定する職務代行者

(2) 法第260条の9の規定による仮代表者

(3) 法第260条の10の規定による特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25の規定による清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、有田町印鑑条例(平成18年有田町条例第10号)の規定に基づき登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

(登録)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認するとともに、当該認可地縁団体につき省令第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項、個人印鑑に係る印鑑登録原票の印影その他の登録事項と照合するほか、当該申請書に記載されている事項等について審査した後、認可地縁団体印鑑登録原票に登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 本町に登録することができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、これを登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(登録事項)

第6条 町長は、第4条の認可地縁団体印鑑登録原票には、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 登録資格

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

(11) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録に関し必要な事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請をするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に当該認可地縁団体印鑑を押印して、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項により審査するとともに、当該申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影を照合し、当該申請が適正であることを確認した後、当該申請をした者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、次に掲げる事項について認可地縁団体印鑑登録原票の写しを作成し、町長がこれを証明するものとする。

(1) 印影の写し

(2) 認可地縁団体の名称

(3) 認可地縁団体の事務所の所在地

(4) 登録資格

(5) 代表者等の氏名

(6) 代表者等の生年月日

(登録の廃止の申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に当該認可地縁団体印鑑を押印して、町長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、前項の規定にかかわらず、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に代表者等の個人印鑑を押印して、直ちに町長に当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請をしなければならない。

(登録事項の職権修正)

第10条 町長は、法第260条の2第11項の規定による届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、次条第1項の規定により登録を抹消すべき事由に該当する場合を除き、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の抹消)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、認可地縁団体の代表者等に係る登録印鑑として適当でないと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合

2 町長は、前項第3号又は第4号により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、その旨を認可地縁団体印鑑登録抹消通知書により、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けていた者に対して通知するものとする。

3 町長は、第9条の規定による申請があったときは、当該申請書に記載されている事項等について審査した後、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請)

第12条 省令第19条第1項第1号トの代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの条例に基づく申請をすることができる。

2 前項の場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第4条中「認可地縁団体の代表者等」とあるのは「認可地縁団体の代表者等の代理人」と、第7条第1項及び第9条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(有田町行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定による認可地縁団体印鑑証明の登録及び証明に関する処分については、有田町行政手続条例(平成18年有田町条例第9号)第2章第3章及び第4章の2の規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西有田町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成10年西有田町条例第2号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。

(平成20年条例第47号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

有田町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成18年3月1日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)