○交通安全指導員設置規則

平成18年3月1日

規則第14号

(設置)

第1条 交通安全活動の推進を図り、町民の交通の安全を確保するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任務)

第2条 指導員は、有田町交通対策協議会及び地域を管轄する警察署と常に連携を保ち、次の事項について、交通安全活動の推進に努めるものとする。

(1) 交通安全に関する思想の普及及び啓発

(2) 歩行者の保護のための街頭での交通指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、交通安全に関する事項

(任務遂行上の注意)

第3条 指導員は、その任務を行うに際しては、その身分証明書を携帯し、取締り又は規制を行うなど警察官の職務に紛らわしい言動がないよう注意しなければならない。

(定数)

第4条 指導員の定数は、20人以内とする。

(委嘱)

第5条 指導員は、町長が委嘱するものとする。

2 町長は、前項の委嘱に当たっては有田地区交通安全協会長、地域を管轄する警察署長等の意見を聴くものとする。

(委嘱の基準)

第6条 指導員は、次に掲げる適格性を有し、かつ、人格識見ともに優れているものにつき、本人の承諾を得て委嘱するものとする。

(1) 交通安全に対し、理解と関心を有すると認められること。

(2) 交通安全活動の指導者としての能力を有すると認められること。

(3) 交通安全活動を指導するための時間的余裕を有すること。

(4) 地域の実情に精通していると認められること。

(5) 地域住民の信頼があり、住民の協力を期待し得るものと認められること。

(任期)

第7条 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再委嘱されることができる。

(解嘱)

第8条 町長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、その任期中においても当該指導員を解嘱することができる。

(1) 本人が解嘱を申し出たとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 指導員としての適格性を欠くと認められたとき。

(身分証明書)

第9条 指導員の身分証明書は、別記様式のとおりとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、指導員の服務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

交通安全指導員設置規則

平成18年3月1日 規則第14号

(平成27年10月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節 地域安全対策
沿革情報
平成18年3月1日 規則第14号
平成24年10月1日 規則第10号
平成27年10月19日 規則第16号