○有田町住居表示審議会条例
平成18年3月1日
条例第13号
(設置)
第1条 住居表示の円滑かつ適正な実施を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、有田町住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、住居表示に関する必要な事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 前項の委員のほか、実施区域に関する調査及び審議について必要があるときは、審議会に10人以内の特別委員を置くことができる。
(委員及び特別委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町議会議員 2人
(2) 関係行政機関の職員 2人
(3) 学識経験を有する者 3人
(4) 町の職員 3人
2 特別委員は、実施区域の町民のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が選任する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員(特別委員を含む。以下この条において同じ。)の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。