○有田町住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町住居表示に関する条例(平成18年有田町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居番号)

第2条 条例第3条第1項の規則で定める住居表示を必要とする建物及び工作物は、次のとおりとする。

(1) 住居の用に供する建物

(2) 事務所又は事務所の用に供する建物

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める工作物

(届出書及び通知書)

第3条 条例第3条の規定による届出、申出及び通知は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める様式によって行うものとする。

(1) 条例第3条第1項の規定による届出及び同条第2項の規定による申出 住居番号設定、変更、廃止届出書(様式第1号)

(2) 条例第3条第4項の規定による通知 住居番号設定、変更、廃止通知書(様式第2号)

(住居番号表示板)

第4条 条例第4条の規定による住居番号の表示は、住居表示板(様式第3号)により行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有田町住居表示に関する条例施行規則(平成7年有田町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第15号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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有田町住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 住居表示
沿革情報
平成18年3月1日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第9号
平成22年6月28日 規則第15号
平成26年5月30日 規則第6号
平成28年3月22日 規則第7号