○有田町住居表示に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町住居表示に関する条例(平成18年有田町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住居番号)
第2条 条例第3条第1項の規則で定める住居表示を必要とする建物及び工作物は、次のとおりとする。
(1) 住居の用に供する建物
(2) 事務所又は事務所の用に供する建物
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める工作物
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。