○有田町黒牟田地区宅地等分譲規程
平成18年3月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 この規程は、有田町が有田町黒牟田地区に造成した住宅用地及び事務所等事業施設用地(以下「宅地等」という。)の分譲について必要な事項を定めることを目的とする。
(分譲の条件)
第2条 町長は、次に定める条件によって宅地分譲の申込人(以下「譲受人」という。)に宅地等を分譲するものとする。
(1) 所有権移転の日から住宅建築までの宅地等の管理は、譲受人の責任において行うこと。この場合において、譲受人は、管理状態をおろそかにし、周辺の住民の生活環境を著しく悪化させてはならない。
(2) 住宅等の建築、外溝工事に当たっては、既定法令及び建築条件「みどり坂タウンQ街づくりデザインのガイドライン」を遵守すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、契約の条項に違反しないこと。
(譲受人の募集)
第3条 譲受人の募集は、町の発行する「広報ありた」への掲載及びその他適当な方法で行うものとする。
2 前項の募集に当たっては、宅地等の所在地、分譲面積、分譲区画数その他必要な事項を示すものとする。
3 募集期間を経過した宅地等(空地)については、随時募集するものとする。
(募集の例外)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、募集を行わず譲受人を選考し、決定することができる。
(1) 公共事業の実施上必要と認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(分譲の限度)
第5条 分譲する宅地等は、1世帯につき1区画とする。ただし、2区画以上の区画を必要とする特別な事情を有する者については、町長が認める区画数とする。
2 前項の特別な事情を有する者は、その事情を文書で申し出なければならない。
2 町長は、前項の申込書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、その申込みを受理するものとする。
(譲受人の決定)
第7条 前条第2項の規定により申込みを受理した者の数が、同一宅地等について2人以上あるときは、公開抽選により譲受人を決定するものとする。
2 申込期間を経過した宅地等(空地)については、先着順により決定するものとする。
3 町長は、譲受人を決定したときは、その旨を宅地等分譲決定通知書(様式第3号)により譲受人に通知するものとする。
(契約の締結)
第8条 前条第3項の通知を受けた譲受人は、分譲決定通知日から1月以内に、宅地等売買契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
(分譲代金の支払)
第9条 譲受人は、前条に規定する契約締結日から2週間以内に、契約保証金として分譲代金の10パーセント分を納入し、残る90パーセント分を契約締結日から3月以内に納入しなければならない。ただし、特別の理由により町長が認めたものについては、別途協議し契約の条項に定める。
(分譲決定の取消し及び契約の解除)
第10条 町長は、原則として、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、分譲の決定を取り消し、又は契約を解除することができる。
(1) 第2条に規定する条件を遵守しないとき。
(2) 分譲の申込みが、虚偽の記載又は不正手段によって行われたとき。
(3) 第8条に規定する契約を、町長が指定する期日までに締結しないとき。
(4) 分譲代金の支払が代金納入指定期日を超え遅延したとき。ただし、特別の理由による遅延であると町長が認めた場合は、この限りではない。
第11条 譲受人は、所有権移転までの間に別に定める特別の事情が発生したときは、分譲決定の取消し又は契約解除を申し出ることができる。
(損害賠償)
第12条 前条の規定により契約を解除した場合において、町が損害を受けたときは、譲受人は、これを賠償しなければならない。
2 譲受人が前項の損害を賠償しないときは、既に納入した分譲代金等からこれを充当することができるものとする。
(宅地等の引渡し)
第13条 宅地等の引渡しは、分譲代金完納後(延滞金等を含む。)において、譲受人が指定する日時に、町の職員と譲受人の双方立会いの上で行うものとする。
(所有権移転及び登記)
第14条 町長は、宅地等の引渡しが完了したのち、速やかに宅地等の所有権移転登記を行うものとする。
(経費の負担)
第15条 所有権移転の登記を完了した後においては、譲受人は、当該宅地等の公租公課及び管理費用並びに天災地変による損害等の一切の費用を負担するものとする。
2 契約及び前条の登記に要する費用は、譲受人の負担するものとする。
3 住宅等建築に伴う負担金は、譲受人において負担するものとする。
(住宅の建築)
第16条 譲受人が住宅等の建築工事に着手しようとする場合は、黒牟田地区宅地等分譲地における住宅等建築着手届(様式第6号)を町長へ提出しなければならない。
(宅地の買戻し)
第17条 町長は、譲受人が第2条で定める分譲のいずれかの条件に違反したときは、譲受人の支払った分譲代金を返還してその宅地を買い戻すことができるものとし、この返還金には利息を付さないものとする。この場合において、譲受人は、その宅地等を直ちに町長に引き渡さなければならない。当該宅地に損傷異変がみられるときは、直ちにこれを復元しなければならない。
2 前項に規定する買戻しのできる期間は契約締結の日から10年間とする。ただし、譲受人は、この期間を待たずに、買戻し権の抹消を申し出ることができるものとする。
(違約金)
第18条 前条の規定により町長が買戻し権を行使した場合においては、譲受人は、契約金額の30パーセントの金額を、違約金として町長に支払うものとする。
2 前項の違約金は、既に納入した分譲代金からこれに充当するものとする。
(仲介料)
第19条 宅地等の分譲に関して宅地建物取引業者(以下「業者」という。)が仲介をした場合、町長は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する限度額内で、仲介の報酬として仲介料を支払う。
2 宅地等分譲の媒介をする業者は、町長との間に別に定める分譲仲介契約を締結し、分譲代金完納後にその報酬を請求することができる。
3 業者以外の者が紹介をした場合、町長は、別に規定する要綱に従い、記念品を支給することができる。
(紛争等の解決)
第20条 隣地間において、境界、日照、排水等に関して問題の起った場合は、当事者で解決し、原則として、町は、調停、あっせん等は行わないものとする。
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第8号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第10号)
この訓令は、平成26年6月1日から施行する。