○有田町選挙管理委員会規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 会議(第9条―第12条)

第4章 委員長の職務権限(第13条・第14条)

第5章 書記の服務及び事務処理(第15条―第17条)

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第18条―第20条)

第7章 告示の方法(第21条)

第8章 公印(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、有田町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選人とする。

2 得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。

3 委員長の選挙は、委員の中に異議がないときは、第1項の規定にかかわらず、指名推選の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、速やかにこれを行わなければならない。

(政党その他の団体届出)

第4条 委員は、その属する政党その他の団体を変更したとき、又は選挙権を有しなくなったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(辞職願の提出)

第5条 委員及び補充員は、辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長は、辞任しようとするときは、辞職願を委員長代理委員に提出しなければならない。

(委員の辞任及び補欠の告示)

第6条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、選挙管理委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の臨時職務代行)

第7条 委員の改選後、新たに委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(異動の通知)

第8条 委員会は、補充員がすべてなくなったときは直ちに、委員の任期満了のときはその日前30日までに、その旨を町議会に通知するものとする。

第3章 会議

(委員会の招集)

第9条 選挙管理委員会の招集は、委員に対する告知及び告示により、これを行う。

2 前項の告知及び告示には、選挙管理委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 選挙管理委員会開会中急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付することができる。

(欠席の届出)

第10条 選挙管理委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに、委員長に、その旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(その他)

第12条 この章に規定するものを除くほか、選挙管理委員会の開閉、議案の審査及び議決等委員会の議事に関しては、町議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第13条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 選挙管理委員会の議決を執行すること。

(2) 選挙管理委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免又は委嘱及び服務等に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、選挙管理委員会の庶務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属する事項

(委員長の専決)

第14条 選挙管理委員会の権限に属する事項で、その議決により、特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

第5章 書記の服務及び事務処理

(服務)

第15条 書記は、委員長の命を受けて、選挙管理委員会に関する事務を処理する。

(事務の処理)

第16条 文書類は、委員長の承認を得ないで、これを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

(その他)

第17条 この章に規定するものを除くほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、町長部局の例による。

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の処理)

第18条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたものを除くほか、すべてこれを直ちに処理しなければならない。ただし、特別の事由によって直ちに処理することができないと認めるときは、委員長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(文書の決裁)

第19条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件で委員長が指定したものについては、書記がこれを専決することができる。

(その他)

第20条 この章に定めるものを除くほか、文書の処理に関しては、町長部局の例による。

第7章 告示の方法

第21条 選挙管理委員会及び委員長の告示は、町告示の例による。

第8章 公印

第22条 選挙管理委員会における公印並びに投開票管理者及び選挙長の公印については、別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

有田町選挙管理委員会規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成18年3月1日施行)