○有田町公職選挙執行規程
平成18年3月1日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 選挙
第1節 投票(第2条―第4条)
第2節 選挙長(第5条・第6条)
第3節 選挙運動(第7条―第18条)
第4節 選挙運動に関する収入及び支出(第19条―第22条)
第3章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規程に基づき、有田町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が所管すべき選挙について適用する。
第2章 選挙
第1節 投票
(投票区)
第2条 法第17条第2項の規定により、投票区を別表のとおり設ける。
(投票用紙の様式)
第3条 投票用紙の様式は、様式第1号による。
(郵便等をもって投票用紙等を発送する日)
第4条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)第53条第1項及び政令第59条の4第4項に規定する選挙管理委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。
第2節 選挙長
(選挙長の印)
第5条 選挙長の印のひな形、書体及び寸法は、様式第2号による。
(選挙長の告示方法)
第6条 選挙長のする告示方法は、有田町公告式条例(平成18年有田町条例第3号)の例による。
第3節 選挙運動
(選挙事務所の設置及び異動の届出)
第7条 法第130条第2項及び政令第108条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第3号による。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第8条 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、様式第6号による。
(自動車等の表示)
第9条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって選挙管理委員会が交付する様式第7号の表示旗を用いてしなければならない。
2 表示旗にあっては自動車にさおを立ててこれに結び付け、拡声機にあっては拡声機に取り付け、外部から容易に見えるようにしなければならない。
(乗車用の腕章)
第10条 主として選挙運動のために使用する自動車に乗車する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第8号による。
(表示旗及び腕章の交付、再交付及び返還)
第11条 表示旗及び腕章は、立候補の届出を受けた後交付する。
2 表示旗及び腕章を紛失し、又は破損をしたためその再交付を受けようとする者は、選挙管理委員会に対してその理由書を添えて文書で申請しなければならない。
3 選挙管理委員会は、前項の申請につき相当の事由があると認めるときは、再交付をすることができる。
4 破損又は汚損によって再交付を受ける場合は、破損し、又は汚損した表示旗又は腕章は返さなければならない。
5 表示旗及び腕章は、選挙終了後直ちに返還しなければならない。
(文書図画の撤去命令)
第12条 法第147条の規定により選挙管理委員会が違反文書図画の撤去を命ずるときは、様式第9号による。
(新聞広告のための掲載証明書)
第13条 候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する様式第11号の新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞の発行者に提出しなければならない。
2 前条の規定は、新聞広告掲載証明書の交付について準用する。
(選挙運動用通常葉書使用証明書)
第14条 候補者は、当該選挙の選挙運動期間内に限り、別に告示する郵便局(以下「郵便局」という。)から、選挙運動に使用するため、法第142条第1項に規定する枚数の通常葉書を無償で交付を受けることができる。この場合においては、選挙長の発行する様式第12号の選挙運動用通常葉書使用証明書を郵便局に提示しなければならない。
2 選挙用の表示のある通常葉書は、郵便局の窓口に、選挙長の発行する様式第13号の選挙郵便物差出票を添えて差し出さなければならない。
(ビラの証紙の様式)
第15条 法第142条第7項の規定により選挙管理委員会が交付する証紙は、様式第14号による。
2 前項の証紙交付票は、立候補の届出を受理したとき交付する。
3 第1項の証紙交付票を紛失したためその再交付を受けようとする者は、選挙管理委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
2 選挙管理委員会は、交付した証紙が法第142条第1項第7号に規定するビラの枚数に達しないときは、証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、選挙管理委員会の印を押して提出者に返すものとする。
3 第1項の規定により交付を受けた証紙を汚損し、又は紛失した場合は、その汚損し、又は紛失した分についての再交付は行わない。ただし、不可抗力による滅失の場合は、この限りでない。
(標旗)
第16条 法第164条の5第2項の規定によって選挙管理委員会が交付する標旗は、様式第16号による。
(街頭演説用の腕章)
第17条 法第164条の7第2項の規定による腕章は、様式第17号による。
2 前項の腕章は、選挙管理委員会が交付するものとする。
(標旗及び腕章の交付、再交付及び返還)
第18条 第11条の規定は、標旗及び腕章の交付、再交付及び返還について準用する。
第4節 選挙運動に関する収入及び支出
(出納責任者の選任等の届出の様式)
第19条 法第180条第3項及び第4項の規定による選任届出書は、様式第18号によらなければならない。
2 法第182条第1項の規定による異動届出書は、様式第19号によらなければならない。
3 法第183条第3項及び第4項の規定による職務代行の開始又は終止届出書は、様式第20号によらなければならない。
(報告書の要旨の公表)
第20条 法第192条第2項による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表方法は、有田町公告式条例に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(報告書の閲覧の方法)
第21条 法第192条第1項の規定によって公表された報告書の閲覧を請求しようとする者は、係員にその旨を述べ、様式第22号による閲覧簿に必要な事項を記入しなければならない。
2 前項の報告書の閲覧は、執務時間中選挙管理委員会の指定する場所においてしなければならない。
3 報告書は、指定された場所以外には、持ち出してはならない。
4 報告書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
5 前各項の規定に違反する者に対しては、選挙管理委員会は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止する。
(実費弁償及び報酬の額)
第22条 選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、政令第129条第1項、第2項及び第4項に定める基準額とする。
第3章 雑則
(補則)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、選挙運動及び政治活動取扱規程(昭和30年佐賀県選挙管理委員会告示第108号)及び公職選挙法事務規程(平成12年佐賀県選挙管理委員会告示第7号)の規定の例による。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年選管告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年選管告示第15号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年選管告示第2号)
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成30年選管告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年選管告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に在任している土地改良区総代については、この告示による改正前の有田町公職選挙執行規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年選管告示第12号)
この告示は、令和2年12月12日から施行する。
附則(令和4年選管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年選管告示第1号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
投票区 | 投票区の区域 |
第1投票区 | 泉山、中樽、上幸平、大樽、幸平、赤絵町、白川、稗古場、中の原、岩谷川内 |
第2投票区 | 境野、古木場、戸矢、大野、桑古場、本町、戸杓、外尾町、外尾山 |
第3投票区 | 丸尾、赤坂、黒牟田、応法 |
第4投票区 | 南原、南山 |
第5投票区 | 原明、舞原、代々木、楠木原、上本、下本、北ノ川内、黒川、仏ノ原 |
第6投票区 | 下内野、上内野、蔵宿、桑木原、山本、立部 |
第7投票区 | 大木宿、広瀬、広瀬山、岳、山谷切口、上山谷、下山谷、山谷牧、二ノ瀬 |