○有田町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成18年3月1日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、有田町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年有田町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置)
第2条 条例第1条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、有田町の議会議員及び長の選挙の都度有田町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が定める。
(掲示場の様式)
第3条 掲示場は、別記様式に準じて作成するものとする。
(掲示場の区画番号)
第4条 掲示場にポスターを掲示することができる区画の数は、選挙の都度選挙管理委員会が定める。
2 選挙管理委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画の中に、あらかじめ番号を表示するものとする。
3 前項の番号は、掲示場上段右側区画より順次左へ左側上段まで一連番号を付したのち、それに続く一連番号を右側下段から順次左へ左側下段まで表示する。
(掲示開始日)
第5条 ポスターの掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示のあった日とする。
(ポスターの掲示方法)
第6条 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第7条 選挙管理委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨当該候補者に通知して、掲示の訂正を求めるものとする。
2 前項の場合において当該候補者が求めに応じないときは、選挙管理委員会は、ポスターを撤去するものとする。
3 選挙管理委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第1項又は第9項の規定により選挙長から候補者の辞退等があった旨の通知を受けたときは、速やかに、当該候補者のポスターを撤去するものとする。
4 選挙管理委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要があると認めるときは、直ちに関係候補者にその旨を通知するものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和5年選管告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の有田町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日が告示される有田町の議会の議員及び長の選挙(以下「選挙」という。)について適用し、公示日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。