○有田町個人演説会等開催手続規程
平成18年3月1日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)第125条の規定に基づき、公営施設を使用する個人演説会等の開催の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人演説会等開催申出の処理)
第2条 有田町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第163条の規定による個人演説会等開催の申出があったときは、個人演説会等開催申出処理簿(様式第1号)に所要事項を記載しなければならない。
2 前項の処理簿は、公営による個人演説会等についての書類とともに、4年間これを保存しなければならない。
(個人演説会等の開催不能の通知)
第3条 政令第114条第1項の規定により個人演説会等を開催することができないものとされた候補者に対して行う通知は、様式第2号による。
(管理者に対する通知)
第4条 政令第115条の規定により個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う通知は、様式第3号による。
(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)
第5条 管理者が政令第117条第1項の規定により行う通知は、様式第4号によらなければならない。
(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)
第6条 管理者は、選挙の期日の公示又は告示があったときは、政令第118条の規定による個人演説会等の施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表を、様式第5号により速やかに選挙管理委員会に提出しなければならない。
(個人演説会等の施設の付加設備の承認)
第7条 政令第119条第3項の規定により候補者が自ら個人演説会等開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関してあらかじめ当該施設の管理者の承認を受けなければならない。ただし、法第163条の規定による個人演説会等開催の申出者が施設の程度、方法等に関する記載をして申出をして、管理者から使用許可通知を受けたときは、承認を受けたものとみなす。
(個人演説会等の施設の使用に関する整理簿等)
第8条 政令第115条の規定による通知書を受理したときは、管理者は、直ちにその受理年月日及び時間を通知書の余白に記載し、その次第を個人演説会施設公営整理簿(様式第6号)に記載しなければならない。
2 前項の整理簿は、公営による個人演説会等についての書類とともに、4年間これを保存しなければならない。
(個人演説会等の施設の保全)
第9条 管理者は、施設の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険予防等に必要な制限をすることができる。
(個人演説会等の施設の設備の引継ぎ等)
第10条 個人演説会等が終わったときは、候補者は、直ちに会場の設備を管理者に引き継がなければならない。
2 候補者は、公営設備のほか、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしたときは、前項の引継ぎまでに原状に回復しなければならない。
(開催予定の変更)
第11条 公営施設使用の許可を受けた候補者がこれを使用しない旨の申出をしようとするときは、様式第8号による。
第12条 管理者が政令第119条第1項の規定によりなすべきことをしなかったときは、選挙管理委員会は、当該管理者に代わってこれを行う。
(公表結果の報告)
第15条 管理者は、前2条の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公表したときは、その写しを添えて、直ちに選挙管理委員会に報告しなければならない。
(郵便の表示)
第16条 この規程において定める文書を、郵便により提出しようとするときは、封筒の表面に「選挙文書」と朱書しなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年選管告示第6号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年選管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。