○有田町職員の人事異動及び人事記録に関する規程

平成18年3月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条 人事異動の種類は、別表人事異動の種類の欄に掲げるとおりとする。

(人事異動通知書)

第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、辞令書を作成しなければならない。

2 辞令書の作成に当たっては、異動の種類に応じ、別表の異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いなければならない。

3 辞令書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。

4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る辞令書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。

(職員別人事記録)

第4条 任命権者は、職員を新たに採用した場合には、職員が提出した履歴書その他に基づいて職員履歴カード(以下「履歴カード」という。)に次の事項を記載しなければならない。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 本籍地

(5) 現住所

(6) 学歴

(7) 免許、検定その他の資格

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 任命権者は、異動を発令したときは、履歴カードに異動の事項を記録しなければならない。

3 履歴カードには、採用後に取得した学歴、資格又は免許、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載するものとする。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

人事異動の種類

異動用語記入方法

種類

意味

1 採用

現に職員でない者を職員の職に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。

○○を命ずる

1 組織上の職を有する職員に採用する場合

「有田町○○課○○を命ずる

○○職○級○号給を給する

2 組織上の職を有しない職員に採用する場合

「有田町○○課○○を命ずる

○○職○級○号給を給する

3 非常勤職員に採用する場合

「有田町○○を命ずる

報酬日(月)額 円を給する

○○課勤務を命ずる」

2 任命換

非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合又はこれらの反対の場合をいう。

○○に任命換する

1 非常勤職員を常勤の職員に任命する場合

「有田町○○課○○に任命換する」

(以下採用の例による。)

2 常勤の職員を非常勤の職員に任命する場合

「有田町○○に任命換する」

(以下採用の例による。)

3 併任

他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。

○○にあわせて任命する

1 町長機関の職員に併任する場合

「有田町○○にあわせて任命する」

2 行政委員会の職員に併任する場合

「有田町○○委員会職員にあわせて任命する」

4 兼職

一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職に就ける場合をいう。

○○に兼ねて任命する

1 組織上の職を兼職させる場合

(1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合

「○○課長(○○主査)を兼ねて命ずる」

(2) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合

「○○課長事務代理を兼ねて命ずる」

(3) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合

「○○課○○主査事務取扱を兼ねて命ずる」

2 組織上の職以外の職を兼職させる場合

「出納員を兼ねて命ずる」

3 他の勤務場所に兼職させる場合

「○○課勤務を兼ねて命ずる」

5 転職

昇任及び降任以外の方法で異種と認められる職員の種類又は職を命ずる場合をいう。

○○に任命する

職員の相互間で異動させる場合

「有田町職員○○(保育士等)に任命する

○○職○級○号給を給する」

6 配置換

職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。

○○に配置換する

1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合

「○○課長(○○主査)に配置換する」

2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合

「○○課勤務を命ずる」

7 名称変更

法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称が昇任又は降任を伴うことなく変更する場合をいう。

○○に任命する

有田町○○に任命する

○○を命ずる

8 昇任

現に有する職より上位の職を命ずる場合をいう。

○○に任命する

(採用の例による。)

9 降任

現に有する職より下位の職を命ずる場合をいう。

○○に任命する

(採用の例による。)

10 昇給

同一職務のうちで号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合をいう。

○○職○級○号給を給する

11 給与額改定

非常勤職員又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改定する場合をいう。

(月)額○○円を給する

12 専従許可

職員団体の事務に専ら従事するため在籍専従を許可する場合をいう。

○年○月○日まで在籍専従を許可する

13 戒告

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

14 減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により給料○○○を○年○月○日まで減ずる

15 停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日まで停職する

16 臨時的任用

法第22条の3第4項前段の規定によって臨時的任用をする場合をいう。

有田町○○職員に任命する

○○職○級に決定する

○号給を給する(又は日(月)額○○円を給する)

○○勤務を命ずる

任期は○年○月○日までとし、任期満了後は自動的には更新しない

(以下採用の例による)

17 臨時的任用更新

法第22条の3第4項後段の規定によって臨時的任用職員の任用期間を更新する場合をいう。

○年○月○日まで任用期間を更新する

18 就業禁止

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき就業を禁止する場合をいう。

労働安全衛生法第68条の規定により○年○月○日まで就業を禁止する

19 休職

法第28条第2項の規定によって休職する場合をいう。

地方公務員法第28条第2項第○号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる

20 専従許可の取消し

在籍専従期間中の職員を、その期間の満了前に職務に復帰させる場合をいう。

在籍専従の許可を取り消す

21 就業禁止の取消し

就業禁止期間中の職員を、その期間の満了前に職務に復帰させる場合をいう。

就業禁止を取り消す

22 復職

休職中の職員を復職させる場合をいう。

復職を命ずる

23 兼職解除

兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。

○○の兼職を解く

「○○事務取扱(○○事務代理○○課勤務)の兼職を解く」

24 併任解除

併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。

○○の併任を解く

25 出向

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。

○○へ出向を命ずる

26 辞職

職員の意志に基づいて職を退かせる場合をいう。

辞職を承認する

27 退職

死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。

○○により退職を命ずる

28 免職

法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する

29 懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する

30 失職

法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。

○○により失職とする

有田町職員の人事異動及び人事記録に関する規程

平成18年3月1日 訓令第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第9号
令和2年3月31日 訓令第7号