○有田町職員の退職勧奨に関する要綱
平成18年3月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進することにより、計画的な人事管理の適正化を図るため、高齢職員に対し退職の勧奨を行うために必要な事項を定めるものとする。
(退職勧奨の対象職員)
第2条 退職勧奨の対象者は、行政職給料表、技能労務職給料表及び企業職給料表を適用する職員で退職する日の年齢50歳以上、かつ、勤続25年以上の職員とする。
(退職勧奨の方法)
第3条 退職の勧奨は、任命権者が所属長に周知させ、希望者を募ることにより行う。
(退職勧奨の時期)
第4条 前条の規定による勧奨は、特別な事情がある場合を除き5月末日までに行うものとする。
(退職の申出)
第5条 退職の勧奨による退職を希望する職員は、退職申出書(様式第1号)を6月末日までに任命権者に提出しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(退職日)
第7条 前条の承認を受けた職員の退職日は、当該承認のあった日が属する年度の末日とする。ただし、任命権者が特別な事情があると認めたときは、別の日を定めることができる。
(退職勧奨の記録)
第8条 総務課長は、退職勧奨の記録(様式第3号)を作成し、当該職員の退職の日から5年間保存するものとする。
2 前項の退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び生年月日
(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間
(3) 退職の日における勤務公署、職名、給料月額及び年齢
(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由
(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
(退職手当)
第9条 この要綱に基づき退職する職員の退職手当の支給は、一般職の職員の退職手当の支給に関する条例(平成19年佐賀県市町総合事務組合条例第24号)第5条第1項の規定に基づく額とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の西有田町職員の退職勧奨に関する規則(平成15年西有田町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年訓令第22号)
この訓令は、平成22年12月28日から施行する。
附則(平成29年訓令第17号)
この訓令は、平成29年5月25日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。