○有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成18年3月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定める。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認められる場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては採用した日から5年を超えない範囲内において、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が3年(前条に該当する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

378,000

2

426,000

3

479,000

4

541,000

5

617,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる5号給の給料月額にその額と同表に掲げる4号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(職員給与条例等の適用除外等)

第8条 有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号。以下「給与条例」という。)第4条第5条第10条から第12条の2まで、第14条及び第27条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第3条第22条第1項及び第24条第2項の規定の適用については、給与条例第3条中「この条例」とあるのは「この条例及び有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条の規定」と、給与条例第22条第1項中「職にある職員」とあるのは「職にある職員(任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を含む。次条において同じ。)」と、給与条例第24条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(有田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 有田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年有田町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項、附則第7項及び附則第9項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の有田町職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(有田町職員の育児休業等に関する条例(平成18年有田町条例第28号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第31条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)若しくは有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員のうち医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.22を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日おいて減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.22を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第7項、第9項及び第11項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の有田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(有田町職員の育児休業等に関する条例(平成18年有田町条例第28号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第31条第1項から第3項まで、第5項から第7項まで、若しくは附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

医療職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

(2) 平成22年6月1日おいて減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の給与条例附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「有田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年有田町条例第24号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の有田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(有田町職員の育児休業等に関する条例(平成18年有田町条例第28号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第31条第1項から第3項まで、第5項から第7項まで、又は附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

医療職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(有田町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項及び附則第12項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定(有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第4条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第27条第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第2条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、附則第6条の規定(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田町条例第32号。この項及び附則第4条において「議会議員報酬条例」という。)第3条第2項の改正規定をいう。)による改正後の議会議員報酬条例(附則第4条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定、附則第7条の規定(有田町長及び副町長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号。この項及び附則第4条において「特別職給与条例」という。)第3条第2項の改正規定をいう。)による改正後の特別職給与条例(附則第4条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定(有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年有田町条例第37号。この項及び附則第4条において「教育長給与条例」という。)第5条の改正規定をいう。)による改正後の教育長給与条例(附則第4条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して規則で定める。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、附則第6条の規定による改正前の議会議員報酬条例、附則第7条の規定による改正前の特別職給与条例又は附則第8条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日における任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、第2条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して規則で定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第5条 

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と有田町職員の給与に関する条例及び有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成26年有田町条例第26号)附則第4条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第5条、附則第7条及び附則第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の有田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定並びに附則第8条の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の有田町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定、附則第4条の規定による改正前の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の規定、附則第6条の規定による改正前の有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定又は附則第8条の規定による改正前の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第6条、附則第6項、附則第8項及び附則第10項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の有田町職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(有田町職員の育児休業等に関する条例(平成18年有田町条例第28号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第31条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は減額改定対象外職員(この改定の実施の日において、特定任期付職員でその給料の号給が1号給から6号級までであるものをいう。以下この項において同じ。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、地域手当及び教職調整額の月額の合計額に100分の0.065を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成28年6月1日において減額改定対象職員であったものに同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.065を乗じて得た額

(規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第4条及び附則第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(有田町職員の給与に関する条例(この項及び附則第2条において「給与条例」という。)第27条第2項及び附則第12項の改正規定をいう。)による改正後の給与条例(附則第2条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(この項及び附則第2条において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定をいう。)による改正後の任期付職員条例(附則第2条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第3条の規定(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田町条例第32号。この項及び附則第2条において「議会議員報酬条例」という。)第3条第2項の改正規定をいう。)による改正後の議会議員報酬条例(附則第2条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)及び附則第5条の規定(有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号。この項及び附則第2条において「特別職給与条例」という。)第3条第2項の改正規定をいう。)による改正後の特別職給与条例(附則第2条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、附則第3条の規定による改正前の議会議員報酬条例又は附則第5条による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第5条及び附則第7条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(給与条例第27条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び附則第6条の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、附則第4条の規定による改正前の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例又は附則第6条の規定による改正前の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第4条及び附則第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(給与条例第27条第2項第1号中「100分の92.5」を「100分の97.5」に改める改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第3条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び附則第5条の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、附則第3条の規定による改正前の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例又は附則第5条の規定による改正前の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第3条及び附則第5条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第3条及び附則第5条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第4条及び附則第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(給与条例第27条第2項第1号中「100分の95」を「100分の105」に、第2号中「100分の45」を「100分の50」に改める改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第3条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び附則第5条の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、附則第3条の規定による改正前の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例又は附則第5条の規定による改正前の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

3 第1条の規定(給与条例第24条及び第27条の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第3条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び附則第5条の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定(給与条例第24条、第27条及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例を適用する場合においては、第1条の規定(給与条例第24条、第27条及び別表第1の改正規定に限る。)による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、附則第3条の規定による改正前の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例又は附則第5条の規定による改正前の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定(給与条例第24条、第27条及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成18年3月1日 条例第21号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月1日 条例第21号
平成20年3月17日 条例第7号
平成20年9月24日 条例第53号
平成21年11月27日 条例第30号
平成22年11月29日 条例第24号
平成23年11月28日 条例第12号
平成26年12月24日 条例第26号
平成27年3月23日 条例第10号
平成28年3月18日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第5号
平成28年11月25日 条例第15号
平成29年12月22日 条例第22号
平成31年3月19日 条例第3号
令和元年12月19日 条例第23号
令和2年11月27日 条例第24号
令和3年11月30日 条例第21号
令和4年12月20日 条例第16号
令和5年12月22日 条例第16号