○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、有田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年有田町条例第19号)第3条第2項から第4項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併関係町等(合併前の有田町若しくは西有田町又は解散前の有田地区衛生組合、有田地区消防組合若しくは有田地区歴史と文化の森公園組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で、引き続きこの条例の適用を受けることとなるもののうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年有田町条例第15号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年西有田町条例第12号)又は解散前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和44年有田地区衛生組合条例第7号)職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年有田地区消防組合条例第7号)若しくは有田地区歴史と文化の森公園組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成8年有田地区歴史と文化の森公園組合条例第9号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により処分を受けた職員に対する懲戒の手続及び効果については、なお合併等前の条例の例による。

3 前項の場合において、施行日の前日までに合併等前の条例の規定により減給又は停職の処分を受けた合併関係町等の職員で、施行日以後引き続きその処分の効果が継続することとなるものに係る当該処分の期間については、施行日前における当該処分の期間を通算する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月1日 条例第23号
令和元年12月19日 条例第20号
令和4年12月20日 条例第13号