○有田町職員被服等貸与規程

平成18年3月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、有田町職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服等の種類)

第2条 職員に貸与する被服は、作業服とする。

(対象職員等)

第3条 作業服を貸与する対象職員、品目及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(貸与期間)

第4条 貸与期間を満了したときは、その貸与品を当該職員に支給することができる。

(損害賠償)

第5条 職員が貸与品を故意又は重大な過失によって亡失し、又は損傷した場合は、当該職員にその全部又は一部を弁償させることができる。

(返納)

第6条 貸与期間に職員が退職し、又は死亡したときは、貸与品を10日以内に返納しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(整理)

第7条 総務課長は、被服等貸与台帳(別記様式)を備え、作業服について所要事項を整理するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の有田地区衛生組合職員被服等貸与規程(昭和53年有田地区衛生組合訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

品名

職員

貸与期間

作業服

1 常時労務作業に従事する職員

1年

2 各処理、防疫作業現場に従事を要する職員

2年

3 その他町長が特に必要と認める職員

5年

画像

有田町職員被服等貸与規程

平成18年3月1日 訓令第28号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第28号
平成22年3月25日 訓令第3号
平成26年3月31日 訓令第6号