○有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田町議会議員(以下「議員」という。)の受ける議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 議員の受ける給与は、議員報酬及び期末手当とする。

第3条 前条に規定する議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 月額 324,000円

副議長 月額 269,000円

常任委員長及び議会運営委員長 月額 258,000円

議員 月額 252,000円

2 前条に規定する期末手当の額は、有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、同条例第24条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とし、期末手当基礎額は議員報酬月額に当該議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(議員報酬の減額)

第4条 議員が自己都合、疾病その他の事由により、本会議、有田町議会委員会条例(平成18年有田町条例第188号)に規定する委員会(以下「委員会」という。)有田町議会会議規則(平成18年有田町議会規則第1号)第127条の規定による議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若しくは調整を行うための場若しくは同規則第128条に規定する議員の派遣若しくは同規則第74条に規定する委員の派遣(以下「会議等」という。)を欠席した場合又は活動休止の届出(以下「活動休止届」という。)があった場合は、前条の規定にかかわらず、当該議員の議員報酬を減額して支給する。

2 前項の規定により支給する議員報酬の月額は、前条に定める議員報酬の月額に、当該議員が会議等を欠席した日又は活動休止届に記載された活動休止日のいずれか早い日から、会議等に出席した日の前日又は活動休止届に記載された活動休止の終了日のいずれか早い日までの期間(以下「活動休止期間」という。)に応じて、次の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。

活動休止期間

支給割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の80

180日を超え365日以下であるとき

100分の70

365日を超えるとき

100分の50

3 前項の規定は、活動休止期間が90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、会議等に出席した日の前日又は活動休止届に記載された活動休止の終了日のいずれか早い日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで適用する。

(期末手当の減額)

第5条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)以前6箇月以内の期間において、議員報酬が減額支給された月があるときの期末手当の額は、当該議員の期末手当に、活動休止期間に応じて、前条第2項に定める支給割合を乗じて得た額とする。

2 基準日以前6箇月以内の期間において、議員報酬の支給割合が異なる場合は、支給割合の小さい方を適用する。

(適用除外)

第6条 議員が、次の各号に掲げる事由により会議等を欠席又は活動を休止した期間は、第4条の活動休止期間に含まないものとする。

(1) 女性の議員の出産。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は同条第2項(ただし書きを除く。)に規定する期間の範囲内であって、かつ、議長に対し有田町議会会議規則第2条第2項の規定による欠席届の提出がなされている場合に限る。

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者

(3) その他議長がやむを得ないと認める事由

(議員報酬の支給の始期)

第7条 議長及び副議長にはその選挙された日から、常任委員長及び議会運営委員長にはその選任された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ日割計算により議員報酬を支給する。

(議員報酬の支給の終期)

第8条 議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

2 議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。

(費用弁償)

第9条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額は、町長が受ける旅費に相当する額とする。

3 議会の閉会中に開かれる委員会に出席したときは、前項の規定にかかわらず、費用弁償として日額1,400円を支給する。ただし、開会中における本会議及び委員会に出席する場合の費用弁償は、支給しない。

第10条 旅費は、その居住地から通常の経路により計算する。

(支給方法)

第11条 議員報酬、期末手当及び費用弁償の支給方法については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項後段中「とあるのは「100分の160」」とあるのは、「とあるのは「100分の145」」とする。

(平成20年条例第36号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項、附則第7項及び附則第9項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(有田町議会議員等に係る平成21年12月に支給する期末手当)

10 平成21年12月に支給する期末手当の額については、附則第4項の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第3条第2項、附則第6項の規定による改正後の有田町長及び副町長の給与に関する条例第3条第2項及び附則第8項の規定による改正後の有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条の規定にかかわらず、附則第2項第2号の規定によらないものとする。

(平成22年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第7項、第9項及び第11項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(有田町議会議員等に係る平成22年12月に支給する期末手当)

12 平成22年12月に支給する期末手当の額については、附則第6項の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第3条第2項、附則第8項の規定による改正後の有田町長及び副町長の給与に関する条例第3条第2項及び附則第10項の規定による改正後の有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条の規定にかかわらず、附則第2項第2号の規定によらないものとする。

(平成26年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

3 第1条の規定(給与条例第27条第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第2条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、附則第6条の規定(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田町条例第32号。この項及び附則第4条において「議会議員報酬条例」という。)第3条第2項の改正規定をいう。)による改正後の議会議員報酬条例(附則第4条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定、附則第7条の規定(有田町長及び副町長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号。この項及び附則第4条において「特別職給与条例」という。)第3条第2項の改正規定をいう。)による改正後の特別職給与条例(附則第4条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定(有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年有田町条例第37号。この項及び附則第4条において「教育長給与条例」という。)第5条の改正規定をいう。)による改正後の教育長給与条例(附則第4条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、附則第6条の規定による改正前の議会議員報酬条例、附則第7条の規定による改正前の特別職給与条例又は附則第8条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第5条、附則第7条及び附則第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の有田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定並びに附則第8条の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の有田町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定、附則第4条の規定による改正前の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の規定、附則第6条の規定による改正前の有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定又は附則第8条の規定による改正前の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第6条、附則第6項、附則第8項及び附則第10項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第4条及び附則第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(有田町職員の給与に関する条例(この項及び附則第2条において「給与条例」という。)第27条第2項及び附則第12項の改正規定をいう。)による改正後の給与条例(附則第2条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(この項及び附則第2条において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定をいう。)による改正後の任期付職員条例(附則第2条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第3条の規定(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田町条例第32号。この項及び附則第2条において「議会議員報酬条例」という。)第3条第2項の改正規定をいう。)による改正後の議会議員報酬条例(附則第2条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)及び附則第5条の規定(有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号。この項及び附則第2条において「特別職給与条例」という。)第3条第2項の改正規定をいう。)による改正後の特別職給与条例(附則第2条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、附則第3条の規定による改正前の議会議員報酬条例又は附則第5条による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第5条及び附則第7条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(給与条例第27条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び附則第6条の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、附則第4条の規定による改正前の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例又は附則第6条の規定による改正前の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第4条及び附則第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(給与条例第27条第2項第1号中「100分の92.5」を「100分の97.5」に改める改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第3条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び附則第5条の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、附則第3条の規定による改正前の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例又は附則第5条の規定による改正前の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第3条及び附則第5条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第3条及び附則第5条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第4条及び附則第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(給与条例第27条第2項第1号中「100分の95」を「100分の105」に、第2号中「100分の45」を「100分の50」に改める改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第3条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び附則第5条の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、附則第3条の規定による改正前の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例又は附則第5条の規定による改正前の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

3 第1条の規定(給与条例第24条及び第27条の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第3条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び附則第5条の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定(給与条例第24条、第27条及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例を適用する場合においては、第1条の規定(給与条例第24条、第27条及び別表第1の改正規定に限る。)による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、附則第3条の規定による改正前の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例又は附則第5条の規定による改正前の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定(給与条例第24条、第27条及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月1日 条例第32号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月1日 条例第32号
平成20年3月25日 条例第36号
平成20年9月16日 条例第48号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年11月27日 条例第30号
平成22年11月29日 条例第24号
平成26年12月24日 条例第26号
平成27年3月23日 条例第10号
平成28年3月18日 条例第4号
平成28年11月25日 条例第15号
平成29年12月22日 条例第22号
平成30年3月16日 条例第18号
平成31年3月19日 条例第3号
令和元年12月19日 条例第23号
令和2年11月27日 条例第24号
令和3年11月30日 条例第21号
令和4年12月20日 条例第16号
令和5年12月22日 条例第16号