○有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例
平成18年3月1日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の受ける給料その他の給与及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
2 前条の通勤手当及び期末手当の額は、有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、同条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とし、期末手当基礎額は、給料月額に当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(給与の支給条件等)
第4条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の給与の支給条件及び支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項、附則第7項及び附則第9項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(有田町議会議員等に係る平成21年12月に支給する期末手当)
10 平成21年12月に支給する期末手当の額については、附則第4項の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第3条第2項、附則第6項の規定による改正後の有田町長及び副町長の給与に関する条例第3条第2項及び附則第8項の規定による改正後の有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条の規定にかかわらず、附則第2項第2号の規定によらないものとする。
附則(平成22年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第7項、第9項及び第11項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(有田町議会議員等に係る平成22年12月に支給する期末手当)
12 平成22年12月に支給する期末手当の額については、附則第6項の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第3条第2項、附則第8項の規定による改正後の有田町長及び副町長の給与に関する条例第3条第2項及び附則第10項の規定による改正後の有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条の規定にかかわらず、附則第2項第2号の規定によらないものとする。
附則(平成26年条例第26号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
3 第1条の規定(給与条例第27条第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第2条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、附則第6条の規定(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田町条例第32号。この項及び附則第4条において「議会議員報酬条例」という。)第3条第2項の改正規定をいう。)による改正後の議会議員報酬条例(附則第4条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定、附則第7条の規定(有田町長及び副町長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号。この項及び附則第4条において「特別職給与条例」という。)第3条第2項の改正規定をいう。)による改正後の特別職給与条例(附則第4条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定(有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年有田町条例第37号。この項及び附則第4条において「教育長給与条例」という。)第5条の改正規定をいう。)による改正後の教育長給与条例(附則第4条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、附則第6条の規定による改正前の議会議員報酬条例、附則第7条の規定による改正前の特別職給与条例又は附則第8条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第10号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合(以下「現に在職する教育長の在職期間」という。)においては、第1条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、適用しない。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第5条、附則第7条及び附則第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の有田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定並びに附則第8条の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の有田町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定、附則第4条の規定による改正前の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の規定、附則第6条の規定による改正前の有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定又は附則第8条の規定による改正前の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第15号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第6条、附則第6項、附則第8項及び附則第10項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第22号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第4条及び附則第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(有田町職員の給与に関する条例(この項及び附則第2条において「給与条例」という。)第27条第2項及び附則第12項の改正規定をいう。)による改正後の給与条例(附則第2条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(この項及び附則第2条において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定をいう。)による改正後の任期付職員条例(附則第2条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第3条の規定(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田町条例第32号。この項及び附則第2条において「議会議員報酬条例」という。)第3条第2項の改正規定をいう。)による改正後の議会議員報酬条例(附則第2条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)及び附則第5条の規定(有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号。この項及び附則第2条において「特別職給与条例」という。)第3条第2項の改正規定をいう。)による改正後の特別職給与条例(附則第2条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、附則第3条の規定による改正前の議会議員報酬条例又は附則第5条による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第5条及び附則第7条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
3 第1条の規定(給与条例第27条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び附則第6条の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、附則第4条の規定による改正前の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例又は附則第6条の規定による改正前の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第23号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第4条及び附則第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
3 第1条の規定(給与条例第27条第2項第1号中「100分の92.5」を「100分の97.5」に改める改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第3条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び附則第5条の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、附則第3条の規定による改正前の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例又は附則第5条の規定による改正前の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第3条及び附則第5条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第3条及び附則第5条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第4条及び附則第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
3 第1条の規定(給与条例第27条第2項第1号中「100分の95」を「100分の105」に、第2号中「100分の45」を「100分の50」に改める改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第3条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び附則第5条の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、附則第3条の規定による改正前の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例又は附則第5条の規定による改正前の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第16号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第4条及び附則第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
3 第1条の規定(給与条例第24条及び第27条の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第3条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び附則第5条の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定(給与条例第24条、第27条及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例を適用する場合においては、第1条の規定(給与条例第24条、第27条及び別表第1の改正規定に限る。)による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、附則第3条の規定による改正前の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例又は附則第5条の規定による改正前の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定(給与条例第24条、第27条及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年条例第24号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
3 第1条の規定(給与条例第24条及び第27条の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、附則第3条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び附則第5条の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、附則第3条の規定による改正前の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例又は附則第5条の規定による改正前の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第3条関係)
区分 | 月額 |
町長 | 777,000円 |
副町長 | 630,000円 |
教育長 | 523,000円 |