○有田町職員の給与に関する条例

平成18年3月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、有田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年有田町条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)及び派遣特別手当を除いたものとする。

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があった場合は、有田町財務規則(平成18年有田町規則第50号)第69条の規定による口座振替の方法によることができる。

(給料表)

第4条 給料表は、行政職給料表(別表第1)に掲げるとおりとし、適用範囲は、同表に定めるところによる。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容については、等級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(初任給、昇格、昇給等)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用をうける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 55歳に達した職員(規則で定める事由により昇給する職員を除く。)に関する当該年齢に達した日後の最初の4月1日以後の第2項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 第2項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

第6条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(復職時等における給料月額の調整)

第7条 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整(昇給期間の短縮を含む。)することができる。

(給料の支給等)

第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、町長が規則で定める給料の支給日に、給料月額の全額を支給する。ただし、特に必要な場合には、町長は、給与期間を短縮し、又は給料の支給日を変更することができる。

2 職員の給与を支給する場合において、その給与から控除できるものは、法律に定めのあるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 職員互助会に支払うべき職員の会費

(2) 職員が契約した団体契約生命保険の保険料の額

(3) 職員が契約した金融機関の定期的積立預金の積立金の額及び貸付金の償還金

(4) 法第52条の規定に基づく職員団体に納付する組合費の額

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たもので、町長が適当と認めたもの

第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第10条 任命権者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき、適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定する職にある者に対して支給する。

2 管理職手当の額は、給料月額の100分の25を超えない範囲内で、規則で定める。

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫及び弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第5号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第12条の2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 前条第2項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(以下この条において「扶養親族たる子、父母等」という。)がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(地域手当)

第12条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、前項の規則で定める地域及び公署に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第14条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 前項の住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第15条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間と勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下「第3項勤務」という。)の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした全時間に対して、第1項及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)を、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第18条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして町長が規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第19条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 第16条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項から第4項までの規定による1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において任命権者が別に定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第17条から第19条までの勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第22条 第11条第1項に規定する規則で指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当等に対する規定の適用除外)

第23条 第17条から第19条までの規定は、第11条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第26条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第26条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第31条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職が主査の職(町長がこれに相当すると認める職を含む。)以上の職にあるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第25条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第26条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第27条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これら基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第24条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第27条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「第27条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条中「前条第1項」とあるのは「第27条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第27条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当等)

第28条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する職員で住居又は居所を離れて町の区域内に滞在するものに対して支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員で住居又は居所を離れて町の区域内に滞在するものに対して支給する。

3 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員で住所又は居所を離れて町の区域内に滞在するものに対して支給する。

4 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、派遣職員の本町到着の日から本町出発の日の前日までの滞在期間に応じ、次に掲げる額とする。

町内に滞在する期間

施設の利用区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

(派遣特別手当)

第29条 派遣特別手当は、派遣等の官公署を異にする異動に伴い、規則で定める業務に従事するため住居を移転することとなった職員で、住居と官公署との間の距離(当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する官公署との間の距離をいう。)が、40キロメートル以上であるものに支給する。

2 派遣特別手当の額は、勤務した月1月につき、5万円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、派遣特別手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第30条 第17条から第19条までの規定は、第11条第1項に規定する規則で指定する職にある職員には適用しない。

2 第5条第1項から第7項まで、第12条第12条の2及び第14条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(休職者の給与)

第31条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が法第27条第2項に基づく条例で定める事由の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、別に任命権者の定める基準に従い、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 第27条第1項に規定する基準日現在第2項、第3項又は前項の規定に該当する職員には、当該各項に規定するもののほか、同条第2項の例により算出された額にそれぞれ第2項第3項又は第5項に規定する割合を乗じて得た額の勤勉手当を支給することができる。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第24条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第25条及び第26条の規定を準用する。この場合において、第25条中「前条第1項」とあるのは、「第31条第7項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第32条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第33条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、職員の給料等の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の合併前の職員の給与に関する条例(昭和29年有田町条例第17号)若しくは西有田町職員の給与に関する条例(昭和30年西有田町条例第14号)又は解散前の職員の給与に関する条例(昭和44年有田地区衛生組合条例第15号)、職員の給与に関する条例(昭和46年有田地区消防組合条例第13号)若しくは有田地区歴史と文化の森公園組合職員の給与に関する条例(平成8年有田地区歴史と文化の森公園組合条例第17号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例の例による。

(育児休業等に関する取扱い)

3 施行日の前日において、合併前の有田町若しくは西有田町又は解散前の有田地区衛生組合、有田地区消防組合若しくは有田地区歴史と文化の森公園組合(以下「合併関係町等」という。)の職員であった者で、引き続き施行日において本町の職員となるもの(以下「継続職員」という。)のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他町長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との均衡を失しない範囲内で町長が別に定める。

(扶養手当に関する取扱い)

4 継続職員の扶養親族で、施行日前において、第12条の2第1項に相当する合併等前の条例の規定による扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当に関する取扱い)

5 継続職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を有田町の職員であった期間とみなし、第24条の規定を適用する。

(勤勉手当に関する取扱い)

6 継続職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を有田町の職員であった期間とみなし、第27条の規定を適用する。

(給与の減額に関する取扱い)

7 継続職員のうち、施行日前に係る第16条の規定に相当する合併等前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を平成18年3月以後に支給する給与から減ずる。

(期間の通算)

8 第4項から前項までに定めるもののほか、施行日の前日までに合併等前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第11項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第3項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 有田町職員の定年等に関する条例(平成18年有田町条例第24号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 有田町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

11 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第13項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第11項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

14 附則第11項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

15 附則第9項から前項までに定めるもののほか、附則第9項の規定による給料月額、附則第11項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年条例第183号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において有田町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において給与条例別表第1及び第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(有田町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第8条 有田町職員の育児休業等に関する条例(平成18年有田町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

第9条 有田町職員等の旅費に関する条例(平成18年有田町条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

医療職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

附則別表第2(附則第3条関係)

旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第3条関係)

旧級がこれに対応する別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(有田町職員の給与に関する条例第21条第1項及び第27条第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の有田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定による改正後の有田町職員の給与に関する条例第27条第2項第1号の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の有田町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の有田町職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の有田町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項、附則第7項及び附則第9項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の有田町職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(有田町職員の育児休業等に関する条例(平成18年有田町条例第28号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第31条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)若しくは有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員のうち医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.22を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.22を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例)

4 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町長及び副町長の給与に関する条例の一部を改正する条例)

6 有田町長及び副町長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 有田町長及び副町長の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例)

8 有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年有田町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町議会議員等に係る平成21年12月に支給する期末手当)

10 平成21年12月に支給する期末手当の額については、附則第4項の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第3条第2項、附則第6項の規定による改正後の有田町長及び副町長の給与に関する条例第3条第2項及び附則第8項の規定による改正後の有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条の規定にかかわらず、附則第2項第2号の規定によらないものとする。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に給与から控除されているものは、改正後の有田町職員の給与に関する条例第8条第2項の規定に基づき控除されているものとみなす。

(平成22年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第7項、第9項及び第11項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の有田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(有田町職員の育児休業等に関する条例(平成18年有田町条例第28号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第31条第1項から第3項まで、第5項から第7項まで、若しくは附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

医療職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の給与条例附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「有田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年有田町条例第24号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(有田町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 有田町職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例)

6 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町長及び副町長の給与に関する条例の一部を改正する条例)

8 有田町長及び副町長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 有田町長及び副町長の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例)

10 有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年有田町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町議会議員等に係る平成22年12月に支給する期末手当)

12 平成22年12月に支給する期末手当の額については、附則第6項の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第3条第2項、附則第8項の規定による改正後の有田町長及び副町長の給与に関する条例第3条第2項及び附則第10項の規定による改正後の有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条の規定にかかわらず、附則第2項第2号の規定によらないものとする。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の有田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第24条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(有田町職員の育児休業等に関する条例(平成18年有田町条例第28号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第31条第1項から第3項まで、第5項から第7項まで、又は附則第9項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

医療職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(有田町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項及び附則第12項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定(有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第4条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第27条第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第2条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、附則第6条の規定(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田町条例第32号。この項及び附則第4条において「議会議員報酬条例」という。)第3条第2項の改正規定をいう。)による改正後の議会議員報酬条例(附則第4条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)の規定、附則第7条の規定(有田町長及び副町長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号。この項及び附則第4条において「特別職給与条例」という。)第3条第2項の改正規定をいう。)による改正後の特別職給与条例(附則第4条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び附則第8条の規定(有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年有田町条例第37号。この項及び附則第4条において「教育長給与条例」という。)第5条の改正規定をいう。)による改正後の教育長給与条例(附則第4条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第3条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、附則第6条の規定による改正前の議会議員報酬条例、附則第7条の規定による改正前の特別職給与条例又は附則第8条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

第6条 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町長及び副町長の給与に関する条例の一部改正)

第7条 有田町長及び副町長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

第8条 有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年有田町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第4条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第5条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第24条第5項(給与条例第27条第4項において準用する場合及び有田町職員の育児休業等に関する条例(平成18年有田町条例第28号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第24条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と有田町職員の給与に関する条例及び有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成26年有田町条例第26号)附則第4条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

第7条 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部改正)

第8条 有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

第9条 有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年有田町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第5条、附則第7条及び附則第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の有田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、附則第6条の規定による改正後の有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定並びに附則第8条の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の有田町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定、附則第4条の規定による改正前の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の規定、附則第6条の規定による改正前の有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定又は附則第8条の規定による改正前の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部改正)

第4条 有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部改正)

第5条 有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

第6条 有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年有田町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

第7条 有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年有田町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

第8条 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

第9条 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第6条、附則第6項、附則第8項及び附則第10項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の有田町職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(有田町職員の育児休業等に関する条例(平成18年有田町条例第28号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第31条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は減額改定対象外職員(この改定の実施の日において、特定任期付職員でその給料の号給が1号給から6号級までであるものをいう。以下この項において同じ。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、地域手当及び教職調整額の月額の合計額に100分の0.065を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成28年6月1日において減額改定対象職員であったものに同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.065を乗じて得た額

(扶養手当に関する特例措置)

3 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間における扶養手当の額は、第2条による改正後の有田町職員の給与に関する条例第12条第3項(有田町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の規定により基準とする場合を含む。)の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。ただし、職員に配偶者がない場合の扶養親族1人に係る手当の月額については、平成29年4月1日から平成30年3月31日までは、扶養親族たる子については10,000円、それ以外の扶養親族については9,000円とする。

扶養手当の対象となる扶養親族

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

平成30年4月1日から平成32年3月31日まで

配偶者

10,000円

6,500円

8,000円

10,000円

上記以外の扶養親族

6,500円

6,500円

(規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部改正)

5 有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

7 有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年有田町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 有田町教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

9 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第4条及び附則第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(有田町職員の給与に関する条例(この項及び附則第2条において「給与条例」という。)第27条第2項及び附則第12項の改正規定をいう。)による改正後の給与条例(附則第2条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(この項及び附則第2条において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定をいう。)による改正後の任期付職員条例(附則第2条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第3条の規定(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田町条例第32号。この項及び附則第2条において「議会議員報酬条例」という。)第3条第2項の改正規定をいう。)による改正後の議会議員報酬条例(附則第2条において「改正後の議会議員報酬条例」という。)及び附則第5条の規定(有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号。この項及び附則第2条において「特別職給与条例」という。)第3条第2項の改正規定をいう。)による改正後の特別職給与条例(附則第2条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、附則第3条の規定による改正前の議会議員報酬条例又は附則第5条による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議会議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

第3条 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第4条 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部改正)

第5条 有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第6条 有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第5条及び附則第7条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(有田町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条及び別表第1の改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第27条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第4条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び附則第6条の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、附則第4条の規定による改正前の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例又は附則第6条の規定による改正前の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部改正)

第4条 有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第5条 有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

第6条 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第7条 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第4条及び附則第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(有田町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第27条第2項第1号中「100分の92.5」を「100分の97.5」に改める改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第3条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び附則第5条の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、附則第3条の規定による改正前の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例又は附則第5条の規定による改正前の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部改正)

第3条 有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第4条 有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

第5条 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第6条 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第3条及び附則第5条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部改正)

第2条 有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第3条 有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

第4条 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第5条 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第3条及び附則第5条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部改正)

第2条 有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第3条 有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

第4条 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第5条 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(有田町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される有田町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、有田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される有田町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、有田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の有田町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第13条第2項並びに第17条第2項及び第4項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第24条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第27条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 有田町職員の給与に関する条例第5条第1項及び第3項から第7項まで、第12条、第12条の2並びに第14条並びに新給与条例第5条第2項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第9項から第15項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、附則第4条及び附則第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(有田町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第27条第2項第1号中「100分の95」を「100分の105」に、第2号中「100分の45」を「100分の50」に改める改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第3条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び附則第5条の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、附則第3条の規定による改正前の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例又は附則第5条の規定による改正前の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部改正)

第3条 有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第4条 有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

第5条 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第6条 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第7条 有田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年有田町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(有田町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第24条及び第27条の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、附則第3条の規定による改正後の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び附則第5条の規定による改正後の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定(給与条例第24条、第27条及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例を適用する場合においては、第1条の規定(給与条例第24条、第27条及び別表第1の改正規定に限る。)による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の有田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、附則第3条の規定による改正前の有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例又は附則第5条の規定による改正前の有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定(給与条例第24条、第27条及び別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部改正)

第3条 有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(平成18年有田町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第4条 有田町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

第5条 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年有田町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第6条 有田町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

209,300

241,800

272,600

296,900

326,300

2

163,300

210,900

243,200

274,200

298,900

328,500

3

164,500

212,400

244,600

275,700

301,100

330,800

4

165,600

213,900

246,000

277,300

303,100

332,900

5

166,700

215,400

247,200

278,800

305,000

334,900

6

167,900

217,100

248,900

280,400

307,300

336,900

7

169,000

218,800

250,300

282,200

309,600

338,900

8

170,100

220,400

251,700

284,000

311,600

340,900

9

171,100

222,000

252,700

285,800

313,300

342,900

10

172,500

223,600

254,100

287,800

315,600

344,900

11

173,900

225,100

255,500

289,800

317,800

347,100

12

175,200

226,500

256,800

291,800

319,900

349,100

13

176,400

227,600

258,000

293,700

322,000

351,100

14

177,900

229,000

259,300

295,700

324,000

353,200

15

179,500

230,400

260,400

297,700

326,000

355,100

16

181,100

231,800

261,500

299,700

327,900

357,000

17

182,200

233,200

262,800

301,300

329,900

358,900

18

183,600

234,800

264,400

303,300

332,000

360,900

19

185,100

236,300

265,700

305,300

334,000

362,700

20

186,500

237,700

267,100

307,200

336,000

364,600

21

187,800

238,900

268,300

309,100

337,900

366,500

22

190,200

240,400

269,800

311,000

340,000

368,400

23

192,400

241,800

271,400

312,900

342,000

370,300

24

194,700

243,200

273,000

314,800

343,900

372,300

25

196,900

244,200

274,600

316,600

345,400

374,100

26

198,600

245,600

276,500

318,700

347,400

376,000

27

200,300

247,000

278,200

320,700

349,300

378,000

28

201,900

248,100

280,000

322,700

351,200

379,900

29

203,300

249,200

281,700

324,700

352,800

381,400

30

204,900

250,100

283,400

326,700

354,700

383,300

31

206,400

251,000

285,100

328,700

356,500

385,100

32

207,900

251,900

286,800

330,800

358,400

386,600

33

209,300

252,800

288,400

332,100

360,100

388,300

34

210,600

253,700

290,200

334,100

361,900

389,800

35

211,800

254,600

292,000

336,100

363,700

391,200

36

213,000

255,400

293,700

338,100

365,400

392,600

37

214,200

256,200

295,200

339,900

366,800

393,900

38

215,400

257,500

296,900

341,900

368,200

395,200

39

216,500

258,700

298,500

343,900

369,500

396,400

40

217,600

259,800

300,100

345,800

370,800

397,500

41

218,700

260,900

301,800

347,500

372,000

398,600

42

219,700

262,200

303,400

349,400

372,900

399,800

43

220,700

263,500

305,100

351,300

374,000

401,100

44

221,700

264,700

306,600

353,100

375,100

402,200

45

222,700

265,900

308,400

354,600

375,800

402,900

46

223,600

267,200

310,000

356,000

376,700

403,600

47

224,500

268,500

311,600

357,500

377,600

404,300

48

225,300

269,700

313,200

359,000

378,600

405,000

49

226,100

270,800

314,200

360,500

379,500

405,600

50

227,000

271,900

315,700

361,300

380,300

406,200

51

227,900

273,000

317,200

362,400

381,100

406,800

52

228,800

274,100

318,900

363,400

381,900

407,200

53

229,500

275,200

320,400

364,300

382,600

407,600

54

230,400

276,300

322,000

365,400

383,300

407,900

55

231,200

277,400

323,600

366,300

384,000

408,200

56

231,900

278,500

325,100

367,500

384,800

408,500

57

232,300

279,500

326,400

368,400

385,300

408,800

58

233,100

280,500

327,600

369,100

385,800

409,100

59

233,800

281,500

328,800

369,800

386,400

409,400

60

234,400

282,500

329,900

370,500

387,100

409,700

61

234,900

283,500

330,600

370,900

387,500

410,000

62

235,600

284,600

331,500

371,500

388,200

410,300

63

236,100

285,500

332,300

372,200

388,800

410,600

64

236,600

286,400

333,100

373,000

389,400

410,900

65

237,100

287,000

334,000

373,300

389,900

411,200

66

237,700

287,700

334,400

374,000

390,500

411,500

67

238,300

288,400

335,000

374,700

391,100

411,800

68

238,900

289,300

335,800

375,400

391,700

412,100

69

239,300

290,300

336,600

375,700

392,100

412,300

70

239,800

291,100

337,300

376,300

392,600

412,600

71

240,300

291,900

338,000

377,000

393,100

413,000

72

240,800

292,700

338,700

377,600

393,700

413,300

73

241,200

293,300

339,200

377,900

394,000

413,500

74

241,800

293,800

339,900

378,600

394,400

413,800

75

242,400

294,200

340,400

379,300

394,800

414,100

76

243,000

294,600

341,000

379,900

395,300

414,300

77

243,600

294,800

341,300

380,300

395,600

414,500

78

244,300

295,200

341,800

380,800

395,900


79

245,000

295,400

342,200

381,400

396,200


80

245,600

295,700

342,700

381,900

396,500


81

246,100

295,900

343,100

382,400

396,700


82

246,700

296,100

343,600

383,000

397,000


83

247,300

296,500

344,100

383,500

397,300


84

247,900

296,800

344,600

383,800

397,500


85

248,500

297,100

344,900

384,300

397,700


86

249,000

297,400

345,400

384,800

398,000


87

249,500

297,700

345,900

385,200

398,300


88

250,100

298,100

346,300

385,500

398,500


89

250,600

298,400

346,600

385,900

398,700


90

251,200

298,800

347,000

386,400

399,000


91

251,700

299,100

347,500

386,800

399,300


92

252,100

299,500

347,900

387,200

399,500


93

252,400

299,700

348,100

387,500

399,700


94


299,900

348,500

388,000



95


300,300

349,000

388,400



96


300,700

349,400

388,800



97


300,900

349,600

389,100



98


301,200

350,000

389,700



99


301,600

350,400

390,100



100


302,000

350,800

390,500



101


302,200

351,100

390,800



102


302,500

351,500




103


302,900

351,900




104


303,200

352,300




105


303,400

352,800




106


303,700

353,200




107


304,100

353,600




108


304,400

354,000




109


304,600

354,500




110


305,000

354,900




111


305,400

355,200




112


305,700

355,500




113


305,900

356,000




114


306,200





115


306,500





116


306,900





117


307,100





118


307,300





119


307,600





120


307,900





121


308,300





122


308,500





123


308,800





124


309,100





125


309,400





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

259,600

279,300

294,700

319,900

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

行政職給料表等級別基準職務表

区分

6級

困難な業務を行う課長の職務

5級

課長の職務

困難な業務を行う副課長の職務

4級

副課長の職務

困難な業務を行う主査の職務

3級

主査の職務

副主査の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする主事の職務

1級

主事の職務

主事補の職務

備考

1 課長とは、課長、室長、所長、参事、技術監、保健監、議会事務局長、農業委員会事務局長及び会計管理者をいう。

2 副課長とは、副課長、主幹、次長及び園長をいう。

有田町職員の給与に関する条例

平成18年3月1日 条例第39号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第39号
平成18年3月31日 条例第183号
平成19年3月27日 条例第9号
平成19年6月29日 条例第26号
平成19年12月26日 条例第42号
平成20年3月17日 条例第7号
平成20年9月16日 条例第49号
平成21年3月26日 条例第11号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月27日 条例第30号
平成22年3月8日 条例第1号
平成22年3月15日 条例第10号
平成22年6月28日 条例第16号
平成22年11月29日 条例第24号
平成23年11月28日 条例第12号
平成24年3月19日 条例第5号
平成25年3月15日 条例第5号
平成26年3月19日 条例第10号
平成26年3月19日 条例第11号
平成26年12月24日 条例第26号
平成27年3月23日 条例第10号
平成28年3月18日 条例第1号
平成28年3月18日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第5号
平成28年11月25日 条例第15号
平成29年12月22日 条例第22号
平成31年3月19日 条例第3号
令和元年12月19日 条例第19号
令和元年12月19日 条例第23号
令和2年11月27日 条例第24号
令和3年11月30日 条例第21号
令和4年12月20日 条例第13号
令和4年12月20日 条例第16号
令和5年3月22日 条例第1号
令和5年12月22日 条例第16号