○有田町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成18年3月1日
規則第31号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 初任給(第9条―第16条)
第3章 昇格その他の異動(第17条―第25条)
第4章 昇給(第26条―第35条)
第5章 補則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号。以下「給与条例」という。)第4条第2項、第5条及び第7条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 一般職の職員で給与条例第4条第1項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(8) 正規の試験 町長が行う採用のための競争試験又は町長がこれに準ずると認める競争試験をいう。
(級別基準職務)
第3条 給与条例第4条第2項に規定する複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、級別基準職務表(別表第1)に規定する職務とする。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定するための級別資格基準は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)によるものとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
第5条 級別資格基準表は、試験欄又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第4)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄又は職種欄に対応する学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第9条 新たに職員となる者の職務の級は、その職務に応じ次の各号のいずれかの基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を行政職給料表の6級若しくは5級又は医療職給料表の6級若しくは5級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ町長の承認を得ること。
(2) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択すること。
(初任給の基準)
第10条 新たに職員となった者の初任給は、初任給基準表(別表第7)によるものとする。
2 初任給基準表は、試験欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(初任給の決定)
第11条 新たに職員となった者の号給は、第9条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第20条第1項又は第21条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の試験欄又は職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
(初任給の調整)
第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た額を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。
第13条 次に掲げる経験年数を有する職員(職務の級を第9条第1項に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条の規定による号給(前条の規定の適用を受けるものにあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第8の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 正規の試験により新たに職員となった者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時又はその試験に合格した時以後の経験年数
(3) 前2号に該当する者以外の者で、基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者については、級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(1) 国家公務員
(2) 他の地方公共団体に勤務する者
第16条 削除
第3章 昇格その他の異動
(昇格)
第17条 職員を第9条第1号に掲げる職務の級に昇格させるときはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときは級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもってそれぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別昇格)
第18条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
第19条 現に職員である者が第9条第2号の資格を取得したとき又は級別資格基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第9に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第22条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に8割以上10割未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(1) 次号に掲げる以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(3) 町長の定める異動に該当をした者 異動日の前日における号給を町長の定めるところにより調整した場合に得られる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第9条第1号に掲げる職務の級であるときはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級であるときはその異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。
第4章 昇給
(昇給日)
第26条 給与条例第5条第2項の規則で定める日は、第31条又は第32条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第27条 給与条例第5条第2項の規定による昇給(第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。第29条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(規則で定める事由)
第28条 給与条例第5条第4項に規定する規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 第31条各号に掲げる場合に該当すること。
(2) 第32条に規定する場合に該当すること。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(3) 勤務成績が良好未満である職員並びに昇給日前1年間において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分を受けた職員及び訓告その他の矯正措置の対象となる事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であるものを除く。)があった職員 次に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
5 前4項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
6 給与条例第5条第2項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
7 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第20条第3項、第23条第2項(第25条において準用する場合を含む。)若しくは第34条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。
8 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
第30条 削除
(研修、表彰等による昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第2項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に給与条例第5条第2項の規定による昇給をさせることができる。
第5章 補則
第36条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第37条 この規則により難い特別の事情があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の有田町若しくは西有田町又は解散前の有田地区衛生組合、有田地区消防組合若しくは有田地区歴史と文化の森公園組合の職員であった者で、施行日において引き続き有田町の職員となるものについては、合併前の有田町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和39年有田町規則第3号)若しくは西有田町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和40年西有田町規則第2号)又は解散前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年有田地区衛生組合規則第11号)、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年有田地区消防組合規則第13号)若しくは有田地区歴史と文化の森公園組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成9年有田地区歴史と文化の森公園組合規則第10号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなし、初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。
附則(平成18年規則第159号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 有田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年有田町条例第183号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を医療職給料表(1)の5級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の有田町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(「改正後の規則」という。)別表第2及び別表3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日までに引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の規則第17条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において2年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに有田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年有田町条例第183号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算2年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算2年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第20条又は第21条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における規則第29条第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第20条第3項、第23条第2項(第25条において準用する場合を含む。)若しくは第34条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第20条第3項、第23条第2項(第25条において準用する場合を含む。)若しくは第34条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数)
6 平成19年1月1日において、特定職員(規則第29条第1項に規定する職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第5条第2項の規定による昇給(同規則第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第20条第3項、第23条第2項(第25条において準用する場合を含む。)若しくは第34条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める一般職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この規定による号給数が0となる一般職員
(2) 給与条例第5条第4項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第5条第4項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第5条第4項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第22条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の数の合計数は、一般職員の定数等を考慮して町長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第9の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第35号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第38号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年12月26日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の有田町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の有田町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行し、この規則による改正後の有田町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)別表第9の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の有田町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)別表第9の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
別表第1(第3条関係)
級別基準職務表
区分 | |
5級 | 困難な業務を行う副園長の職務 困難な業務を行う園長補佐の職務 困難な業務を行う副室長の職務 |
4級 | 副園長の職務 園長補佐の職務 困難な業務を行う主任保育士の職務 副室長の職務 |
3級 | 主任保育士の職務 副主任保育士の職務 保育専門員の職務 主任の職務 専門員の職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする保育士の職務 保育副専門員の職務 副主任の職務 副専門員の職務 |
1級 | 保育士の職務 |
別表第2(第4条関係)
行政職給料表級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許等 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | |||||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | |||
0 | 6 | 10 | 14 | |||||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | |||
0 | 8 | 12 | 16 | |||||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | |||
3 | 12 | 16 | 20 |
備考
1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の区分に基づいて職員になった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員になった者に適用する。
2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」は、職員採用の上級、中級及び初級試験又はこれに準じる正規の試験を示す。
別表第3 削除
別表第4(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の資格の区分 | 該当者 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了者 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。) |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了者 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了者(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。) | |
三 医大卒 | (1) 学校教育法による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者 (2) 学校教育法による大学の医学部歯学科若しくは歯学部歯学科又は医科歯科大学の歯学科の卒業者 (3) 旧大学令による大学の医学部医学科又は医科大学医学科の卒業者 | |
四 新大卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者 (2) 文部科学大臣(省名変更前の文部大臣を含む。)の認めた大学の通信教育の課程を修了し、学士の称号を取得した者 (3) 大学評価・学位授与機構又は旧学位授与機構からの学士の学位の取得者 (4) 保健師助産師看護師法による保健師学校若しくは保健師養成所又は助産師学校若しくは助産師養成所(同法による看護学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法(以下「改正前の保健婦助産婦看護婦法」という。)による保健婦養成所又は助産婦学校若しくは助産婦養成所(同法による看護学校の卒業又は看護婦養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者を含む。) (5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、長期指導者訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。)の卒業者 | |
五 旧大卒 | (1) 旧大学令による3年制の大学の卒業者 (2) 学校教育法による大学の専攻科の卒業者 (3) 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による修業年限6年以上の専門学校(専攻科又は研究科の課程を含む。)の卒業者 (4) 旧大学令による大学の選科3年以上の課程を修了し、学士となるために必要な単位に相当する単位を修得した者 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業者 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者 (4) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (5) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エツクス線技師学校又は診療エツクス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (6) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (8) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (9) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修学年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (10) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (11) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (12) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (13) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(改正前の保健婦助産婦看護婦法による看護婦学校、看護婦養成所又は旧甲種看護婦養成所を含むものとし、いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業者 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校若しくは旧盲学校、旧聾学校若しくは旧養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (4) 都道府県農業者研修教育施設(旧農業講習所を含む。)の卒業者(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。) (5) 司法試験法(昭和24年法律第140号)による司法試験の第1次試験の合格者 (6) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の第1次試験の合格者 (7) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別訓練課程を含むものとし、「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (8) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (9) 栄養士法(昭和22年法律第245号)による指定栄養士学校又は指定栄養士養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの又は旧中等学校令による中等学校の卒業(以下「旧中卒」という。)を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (10) 栄養士法による栄養士試験の合格者 (11) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療エツクス線技師学校又は診療エツクス線技師養成所の卒業者 (12) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (13) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (14) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「新中卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者 (15) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のもの又は「新中卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者 (16) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による学校又は養成施設(いずれも「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (17) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程)の卒業者(改正前の保健婦助産婦看護婦法による看護婦学校又は看護婦養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程)の卒業者を含む。) (18) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業者 | |
三 旧専5卒 | (1) 旧専門学校令による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業者 (2) 旧高等商船学校(大正14年以前の旧商船学校を含む。以下同じ。)本科(修業年限5年以上のものに限る。)の卒業者 | |
四 旧専4卒 | (1) 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業者 (2) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が15年以上となるものに限る。) | |
五 旧専3卒 | (1) 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業者 (2) 旧高等学校令による高等学校高等科の卒業者 (3) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年限が14年以上となるものに限る。) (4) 旧高等試験令による予備試験の合格者 (5) 旧専門学校卒業程度検定規程による検定試験の合格者 (6) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(「旧中卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 | |
六 準専2卒 | (1) 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業者 (2) 旧高等女学校規程による高等女学校高等科又は専攻科(いずれも修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (3) 旧国民学校令による国民学校本科の教員の免許の取得者 (4) 外国における専門学校等(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)の卒業者 (5) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(旧中卒を入学資格とする2年制以上に限る。)の卒業者 (6) 海上保安学校(「新高3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者 (7) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(「旧中卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | |
3 高校卒 | 一 新高4卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校若しくは旧盲学校、旧聾学校若しくは旧養護学校の専攻科の卒業者 (2) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業者 (3) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「新中卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (4) 柔道整復師法による学校又は養成施設(いずれも「新中卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者 |
二 新高3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校若しくは旧盲学校、旧聾学校若しくは旧養護学校の高等部の卒業者 (2) 高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)による通信教育による高等学校卒業者と同等の単位を修得した者 (3) 独立行政法人海員学校(旧海員学校本科を含む。)の卒業者(「新中卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。) (4) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験の合格者 (5) 旧幼稚園令による幼稚園の教員の免許の取得者 (6) 外国における中等学校等(通算修業年限が12年以上となるものに限る。)の修了者 (7) 歯科技工士法による歯科技工士養成所(「新中卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (8) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「新中卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 | |
三 旧中5卒 | (1) 旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業者 (2) 旧青年学校令による青年学校本科(修業年限4年以上のものに限る。)の卒業者 (3) 旧専門学校入学者検定規程による検定試験の合格者 (4) 旧専門学校入学者検定規程第11条による指定に関する規則により「旧中卒」者と同等以上の学力を有するものと指定された者 (5) 旧実業学校卒業程度検定規程による検定試験の合格者 (6) 旧看護婦規則による指定看護婦養成所(「高小卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (7) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所(改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所を含む。)の卒業者 (8) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「新中卒」を入学資格とする修業年限2年の者に限る。)の卒業者 (9) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格者 | |
四 旧中4卒 | (1) 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業者 (2) 旧高等学校令による高等学校尋常科の卒業者 (3) 旧国民学校令による国民学校の初等科の准教員の免許の取得者 (4) 旧青年学校令による青年学校本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (5) 旧看護婦規則による看護婦養成所(「高小卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 | |
4 中学卒 | 一 新高1卒 | (1) 旧海員学校(「新中卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業者 (2) 旧海員養成所の卒業者 (3) 旧普通逓信講習所普通部の卒業者 (4) 旧電信協会管理無線電信講習所別科の卒業者 |
二 新中卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校若しくは旧盲学校、旧聾学校若しくは旧養護学校の中等部の卒業者若しくは養護学校の中等部の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者 (2) 外国における中学校(通算修業年限9年以上となるものに限る。)の卒業者 (3) 旧中等学校令による中等学校又はこれに準ずる各種学校(「小学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「高小卒」程度を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の修了者又は卒業者 (4) 旧国民学校令による国民学校特修科の課程の修了者 | |
三 高小卒 | (1) 旧小学校卒を入学資格とする旧中等学校令による中等学校又は各種学校(いずれも「小学卒」を入学資格とするものに限る。)の第2学年の修了者 (2) 旧青年学校令による青年学校普通科の修了者 (3) 小学卒の4の四の(2)から(5)までに掲げる学校の高等科の修了者 | |
四 小学卒 | (1) 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了者 (2) 旧高等師範学校、旧女子高等師範学校又は旧師範学校の附属国民学校初等科(附属小学校尋常科を含む。)の修了者 (3) 旧盲学校及び旧聾唖学校の初等部の修了者 (4) 旧国民学校令により国民学校と同等の課程を修めるものと認定された学校の初等科の修了者 |
注
(1) この表に掲げられていない学歴免許等の資格を有する者のうち、学校教育法第57条、第90条又は第91条第2項の規定により、中学校、高等学校又は大学を卒業し、又は修了した者と同等の資格を有するものと認められたものについては、この表の当該学歴免許等の資格を有する者とする。
(2) この表に掲げられていない学歴免許等の資格を有する者のうち、学校教育法による各種学校の卒業者については、次に定めるとおりとする。
ア 新高卒を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者 短大2卒
イ 新中卒を入学資格とする修業年限3年以上の課程の卒業者 新高3卒
ウ 新中卒を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者 旧中5卒
(3) この表に掲げられていない学歴免許等の資格を有する者の資格区分は、国家公務員の例による。
別表第5(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員、地方公務員、旧公共企業体職員、政府関係機関職員又は外国政府職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 10割以下 |
|
その他の期間 | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割以下 |
|
その他の期間 | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 10割以下 |
|
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下 | |
その他の期間 | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下 |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。
別表第6(第7条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学区分 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
医大卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
新大卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
旧専4卒 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 | ||
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 12年 | 新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 | ||
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 | ||
中学卒 | 9年 | 新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
| ||
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 | ||
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 この表の学歴免許等の資格区分欄に掲げる区分及び調整年数の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数としてこの表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、この表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもってこの表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもってこの表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者
別表第7(第10条関係)
行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級21号給 |
中級 |
| 1級13号給 | |
初級 |
| 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
備考 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、行政職給料表級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
別表第8 削除
別表第8の2(第13条、第29条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 6以上 | 5 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものは、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第5条第4項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第9(第20条関係)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 35 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 36 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 36 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 37 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 37 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 38 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 38 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 39 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 53 | 55 | 75 | ||
95 | 53 | 55 | 76 | ||
96 | 53 | 55 | 77 | ||
97 | 53 | 55 | 78 | ||
98 | 54 | 55 | 79 | ||
99 | 54 | 55 | 80 | ||
100 | 54 | 56 | 81 | ||
101 | 54 | 56 | 82 | ||
102 | 54 | 56 | |||
103 | 55 | 56 | |||
104 | 55 | 56 | |||
105 | 55 | 56 | |||
106 | 55 | 56 | |||
107 | 55 | 57 | |||
108 | 56 | 57 | |||
109 | 56 | 57 | |||
110 | 56 | 57 | |||
111 | 56 | 57 | |||
112 | 56 | 57 | |||
113 | 56 | 57 | |||
114 | 56 | ||||
115 | 56 | ||||
116 | 56 | ||||
117 | 57 | ||||
118 | 57 | ||||
119 | 57 | ||||
120 | 57 | ||||
121 | 57 | ||||
122 | 57 | ||||
123 | 57 | ||||
124 | 57 | ||||
125 | 57 |
別表第10(第35条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年有田町条例第22号。以下「職員分限条例」という。)第2条第1項の規定による休職(公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
有田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第26条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷又は疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下 結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下 |
職員分限条例第2条第1項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考
1 この表により換算する休暇等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 派遣職員に関するこの表の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。