○有田町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成18年3月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 技能労務職員で、常時勤務を要する者(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び諸手当とする。
2 諸手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料)
第3条 給料は、有田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年有田町条例第27号)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫及び弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第5条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に対して支給する。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員、自動車等の交通用具を使用することを常例とする職員及び交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)に対して支給する。
(特殊勤務手当)
第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。
(時間外勤務手当)
第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該時間中に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられ、勤務した職員に対して支給する。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(退職手当)
第14条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
(支給額決定の基準)
第15条 職員の給与の支給額は、有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号)及び一般職の職員の退職手当の支給に関する条例(平成19年佐賀県市町総合事務組合条例第24号)に規定する給与の額を基準とし、職務の特殊性を考慮して定めるものとする。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他任命権者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により任命権者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(専従休職者の給与)
第18条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
2 諸手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
3 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、有田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年有田町条例第19号)の規定を準用する。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、職員の給与の額、支給方法等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の合併前の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年有田町条例第2号)若しくは西有田町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和43年西有田町条例第16号)又は解散前の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年有田地区衛生組合条例第16号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例の例による。
(期間の通算)
3 施行日の前日において、合併前の有田町若しくは西有田町又は解散前の有田地区衛生組合の職員であった者で、引き続き施行日において本町の職員となるものに対し、施行日の前日までに合併等前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第6条、附則第6項、附則第8項及び附則第10項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する特例措置)
3 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間における扶養手当の額は、第2条による改正後の有田町職員の給与に関する条例第12条第3項(有田町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条の規定により基準とする場合を含む。)の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。ただし、職員に配偶者がない場合の扶養親族1人に係る手当の月額については、平成29年4月1日から平成30年3月31日までは、扶養親族たる子については10,000円、それ以外の扶養親族については9,000円とする。
扶養手当の対象となる扶養親族 | 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 平成30年4月1日から平成32年3月31日まで |
配偶者 | 10,000円 | 6,500円 |
子 | 8,000円 | 10,000円 |
上記以外の扶養親族 | 6,500円 | 6,500円 |
(規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(有田町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 有田町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第5条及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和6年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。