○有田町職員の管理職手当の支給に関する規則
平成18年3月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づき、管理又は監督の地位にある職員の職及び管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の指定)
第2条 給与条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表に掲げるとおりとする。
(管理職手当の支給)
第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第5条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(給与条例第31条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、給与条例第16条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第160号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第35号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月10日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の有田町職員の管理職手当の支給に関する規則第3条の2の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「有田町職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年有田町規則第26号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
管理職手当を支給する職員 | 管理職手当の額 | |
会計管理者 | 46,300円 | |
総務課長 | 55,500円 | |
総務課長以外の課長 | 46,300円 | |
室長 | 35,400円 | |
所長 | 35,400円 | |
参事 | 35,400円 | |
技術監 | 35,400円 | |
保健監 | 35,400円 | |
議会事務局長 | 46,300円 | |
農業委員会事務局長 | 35,400円 | |
保育園長 | 35,400円 |