○有田町職員の管理職手当の支給に関する規則

平成18年3月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づき、管理又は監督の地位にある職員の職及び管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の指定)

第2条 給与条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表に掲げるとおりとする。

(支給額)

第3条 前条に規定する職を占める職員に支給する管理職手当の額は、別表に掲げる額とする。

(給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条の2 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職手当の支給)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第5条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(給与条例第31条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、給与条例第16条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(支給の特例)

2 平成19年4月から平成21年3月までの期間の管理職手当は、別表の規定にかかわらず、同表の額に100分の80を乗じて得た額を支給する。

(平成18年規則第160号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第35号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第26号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月10日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の有田町職員の管理職手当の支給に関する規則第3条の2の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「有田町職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年有田町規則第26号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

管理職手当を支給する職員

管理職手当の額

会計管理者

46,300円

総務課長

55,500円

総務課長以外の課長

46,300円

室長

35,400円

所長

35,400円

参事

35,400円

技術監

35,400円

保健監

35,400円

議会事務局長

46,300円

農業委員会事務局長

35,400円

保育園長

35,400円

有田町職員の管理職手当の支給に関する規則

平成18年3月1日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第35号
平成18年3月31日 規則第160号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年6月29日 規則第33号
平成20年6月23日 規則第35号
平成22年3月25日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第26号
平成22年12月10日 規則第27号
平成25年4月1日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第2号
平成30年2月26日 規則第3号
令和4年1月24日 規則第3号
令和5年3月22日 規則第11号