○有田町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成18年3月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、有田町職員の給与に関する条例(平成18年有田町条例第39号)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 税務手当
(2) 感染症防疫作業手当
(3) 犬、猫死体処理作業手当
(4) 行旅病人、行旅死亡人取扱手当
(税務手当)
第3条 税務手当は、税務課に所属する職員で、町税の徴収に関する事務に従事したものに対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した月1月につき3,000円を超えない範囲内において規則で定める。
(感染症防疫作業手当)
第4条 感染症防疫作業に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときは、感染症防疫作業手当を支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1日につき500円の範囲内で規則で定める額とする。
(犬、猫死体処理作業手当)
第5条 交通事故等による犬、猫死体の処理に従事する職員に対する手当は、職員が犬、猫死体処理作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1件につき500円の範囲内において規則で定める。
(行旅病人、行旅死亡人取扱手当)
第6条 行旅病人及び行旅死亡人取扱手当は、職員が行旅病人及び行旅死亡人の取扱作業に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、作業1回につき3,000円の範囲内において規則で定める。
(手当の支給方法等)
第7条 特殊勤務手当は、日額及び回数により、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって当該特殊手当に係る事務に従事しなかったときは、その月の手当は支給しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有田町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年有田町条例第7号)若しくは西有田町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年西有田町条例第5号)又は解散前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和52年有田地区衛生組合条例第3号)若しくは職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年有田地区消防組合条例第14号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併等前の条例の例による。
附則(平成19年条例第27号)
この条例は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。