○有田町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田町職員等の旅費に関する条例(平成18年有田町条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務の級)

第2条 条例別表第1に掲げるそれぞれの職務の級の適用を受けない職員については、別表第1に定めるところによる。

(職員以外の旅費)

第3条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費は、3級相当の旅費とする。ただし、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して適当でないと認めるときは、町長が別に定める旅費を支給することができる。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第4条 条例第3条第5項の規定により旅費として支給する額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、所要の払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第5条 条例第3条第6項の規定により旅費として支給する額は、次に規定する額とする。ただし、この額は、現に喪失した旅費額を超えることはできない。

(1) 現に所持している旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内にあっては別に定める粁路表に掲げる路程、県外にあっては郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合、県内においては別に定める粁路表、県外においては郵便線路図に掲げる各市町村(都においては各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

(急行料金等)

第7条 急行料金又は座席指定料金は、一の急行券又は座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。

(旅費の請求書の様式)

第8条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の様式は、別に定めるものによる。

(航空賃の支給)

第9条 航空賃は、任命権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いと認め航空機の利用を許可した場合に限り支給することができるものとする。

(交通費)

第10条 条例第22条第2項ただし書の規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 公的機関又は団体による視察のための旅行又はこれらの随行若しくは引率のための旅行の場合

(2) 公用の交通機関等を利用する旅行の場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、旅行の性質又は単一業務等その用務内容によりその必要が認められない場合

(日額旅費)

第11条 条例第28条第2項の規定による日額旅費の支給を受ける者の範囲、額及び支給条件は、別表第2のとおりとする。

2 別表第2の区分中2の旅行の場合において多額の鉄道費、船賃又は車賃を要する場合であってその最低運賃が当該旅行について支給される日額(宿泊しない場合の日額)の2分の1に相当する額を超えるときは、当該日額にその超える金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を加算して計算した金額を支給するものとする。

3 宿泊を要する場合の日額旅費は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊したとき支給する。

(町内旅費)

第12条 条例第23条第1号に規定する基準は、次に掲げるものとする。

(1) 旅行が5時間以上8時間未満の場合には、日当の定額の3分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)

(2) 旅行が引き続き8時間以上にわたる場合には、日当の定額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)

(旅費の調整)

第13条 条例第26条第2項の規定により、特別な事情等のため正規の旅費で旅行することが困難である場合については、任命権者が特に町長と協議して次に掲げる基準により旅費の調整を行うものとする。

(1) 条例別表第1の町長等に掲げる職務に、これ以下の職務にある者が随行しなければ公務上支障を来すと認めた場合は、上級の職務にある者との均衡を考慮して当該旅行における鉄道賃、船賃及び宿泊料を調整して支給することができる。

(2) 鉄道旅行で、片道50キロメートル以上100キロメートル未満の区間で、普通急行列車が運行されていない路線においては、特別急行料金を支給することができる。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年規則第160号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第162号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

相当する職務の級

月額をもって雇用される者

行政職3級以上

行政職給料表3級29号給に相当する金額以上を受ける者

行政職2級

行政職給料表2級17号給に相当する金額以上、3級29号給に相当する金額未満を受ける者

行政職1級

行政職給料表2級17号給に相当する金額未満を受ける者

別表第2(第11条関係)

日額旅費を受ける者

日額旅費額

支給条件

1 自動車運転用務のため町外に旅行する職員

290円

当該旅行が行程8キロメートル以上20キロメートル未満のものであること。

430円

当該旅行が行程20キロメートル以上50キロメートル未満のものであること。

600円

当該旅行が行程50キロメートル以上100キロメートル未満のものであること。

800円

当該旅行が行程100キロメートル以上にわたるものであること。

2 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため旅行する職員

5,910円

研修等の期間が15日以下の場合

1 当該目的地の指定宿泊施設に宿泊するものであること。

2 当該研修、講習、訓練等の開始の日から終了の日まで支給する。

3 前2項の規定により算出した額が、指定宿泊施設利用の実費に満たないときは、当該実費額を支給できる。

4,350円

研修等の期間が16日以上30日以下の場合

2,800円

研修等の期間が31日以上の場合

有田町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第40号

(平成19年10月1日施行)