○有田町公有財産規則

平成18年3月1日

規則第41号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 取得(第8条―第10条)

第3章 管理

第1節 管理(第11条・第12条)

第2節 形状又は用途の変更、廃止(第13条)

第3節 所属替え(第14条)

第4節 普通財産の貸付け等(第15条―第24条)

第5節 行政財産の目的外使用(第25条―第28条)

第6節 財産台帳(第29条―第33条)

第4章 処分(第34条―第42条)

第5章 報告(第43条・第44条)

第6章 公有財産管理委員会(第45条―第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(財産の所属)

第2条 行政財産は、当該財産に係る事務又は事業を所管する課(有田町課設置条例(平成18年有田町条例第5号)第1条に規定する課、教育委員会事務局の課、議会事務局、農業委員会事務局及び選挙管理委員会事務局をいう。以下同じ。)に所属させる。

2 普通財産は、財政課に所属させる。ただし、財政課に所属させることが適当でないものについては、町長がその所属を定める。

(財産管理者)

第3条 財産に関する事務は、当該財産の所属する課の長(以下「財産管理者」という。)が所掌する。

(財産管理事務取扱者)

第4条 課の長は、当該事務又は事業を分掌する出先機関の長にその管理する財産の事務を分掌させるものとする。

(総括事務)

第5条 財政課長は、財産の取得、管理及び処分の適正を図るため事務を総括し、現状を明らかにし、必要な調整をしなければならない。

2 財政課長は、前項の事務を行うため財産の管理状況を実地について調査し、必要があるときは、関係課長に対し、財産の用途の変更、廃止又は所管替えその他必要な処置を求めることができる。

(合議)

第6条 この規則の定めるところにより決裁を受けようとするときは、財政課長に合議しなければならない。

(登記又は登録)

第7条 財産管理者は、財産の取得、処分その他権利に関し、登記又は登録を要するものは、遅滞なくその事務を財政課長に依頼して行わなければならない。ただし、町長が財産管理者に登記又は登録をさせることが適当と認めるときは、この限りでない。

第2章 取得

(財産の取得)

第8条 課において財産を取得しようとするときは、あらかじめ必要な調査を行い、当該財産について物件の設定その他特殊の義務が附帯しているときは、これに関し必要な措置をした後次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の性質又は取得の方法により一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在地

(3) 土地の地番、地目及び地積、建物の構造及び面積又はその他の財産における種類及び数量

(4) 取得予定年月日並びに取得予定価額(寄附の場合は、時価見積額)及び価額算定の資料

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)

(6) 相手方が公共団体又は法人である場合は、当該議決機関の議決書写し

(7) 予算額及び経費の支出費目

(8) 契約書案(寄附の場合は、その条件及び寄附申込書)及び相手方の承諾書

(9) 関係図面(地籍図写し、位置図、実測図等)

(10) 土地建物に関する登記事項証明書

(11) 取得建物の敷地が第三者の所有に係るものについては、その数量、所有者の住所及び氏名並びに土地使用についての承諾書及び借料

(12) 前各号に掲げるもののほか、参考となるベき事項

(財産の寄附受納)

第9条 財産の寄附の申込みがあったときは、財産管理者は、寄附申込書(様式第1号)に当該財産の登記又は登録に関する書類その他必要と認める書類を添えて提出させなければならない。

2 前項により寄附を受納することに決定したときは、寄附受納書(様式第2号)により当該寄附者に通知するものとする。

(取得代金の支払い)

第10条 財産の取得代金又は交換差金は、当該財産の収受又は登記若しくは登録を完了した後これを支払わなければならない。ただし、やむを得ない事情のため町長において特に必要があると認めたときは、この限りでない。

第3章 管理

第1節 管理

(維持及び保存)

第11条 財産管理者は、その管理する財産について、常にその現況を把握し、特に次の事項に注意しなければならない。

(1) 財産の維持、保存及び使用目的の適否

(2) 他に使用させ、又は貸し付けた財産の使用状況及びその使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界の確認

(4) 財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 財産の登記事項及び財産台帳並びにその附属図面との符合

(土地の境界の表示)

第12条 財産管理者は、その管理する公有財産である土地と隣接地との境界には境界杭を埋設し、常にその境界を明らかにしておかねばならない。

第2節 形状又は用途の変更、廃止

(形状又は用途の変更、廃止)

第13条 財産管理者は、行政財産の形状若しくは用途を変更し、若しくは廃止し、又は普通財産を行政財産にしようとするときは、次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 形状又は用途を変更若しくは廃止しようとする理由

(3) 形状又は用途を変更しようとするときは、その形状又は用途及び利用計画

(4) 用途廃止の場合は廃止後の処置

(5) 当該財産の関係図面

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定により行政財産の形状又は用途の変更の決裁を受け施工したことにより、当該財産に変動があった場合は、当該財産の管理者は、直ちに町有物件異動調書(様式第3号)を財政課長に送付しなければならない。

3 第1項の規定により行政財産の廃止の決裁を受けたときは、当該財産の管理者は、直ちに用途廃止財産引継書(様式第4号)を作成し、財政課長に引き継がなければならない。

第3節 所属替え

第14条 財産を各会計相互の間で所属替えをし、又は所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計との間に有償として整理しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

第4節 普通財産の貸付け等

(貸付け)

第15条 財政課長(町長が管理を指定した財産については、その財産管理者)は、普通財産を貸し付けようとするときは次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 貸付理由

(3) 貸付期間

(4) 貸付料額及びその算定基礎

(5) 貸付料を減免しようとする場合は、その理由及び減免額

(6) 貸し付ける相手方の利用計画又は事業計画

(7) 担保を提供させようとするときは、その理由及び種類

(8) 契約書案

(9) 相手方の町有財産借受願書(様式第5号)

(10) 貸付財産の関係図面

(11) 貸付条件を付する場合はその条件

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(貸付契約)

第16条 財産を貸し付けようとするときは、使用目的、貸付期間、貸付料の額並びに貸付料納付の時期及び方法のほか、次に掲げる事項を契約しなければならない。

(1) 財産は、常に良好な状態で管理しなければならないこと。

(2) 貸付期間中であっても公用又は公共の用に供するため必要を生じたときは、契約を解除することができること。この場合においては、既納の貸付料金は、期間に応じて還付すること。

(3) 経済事情等の変化により町長が貸付料金の改定を必要と認める場合は、契約期間中であっても協議によって当該料金の改定ができること。

(4) 貸付財産を転貸してはならないこと。

(5) 町長の承認を得ないで貸付財産の原形を変更し、又は目的外の用途に供してはならないこと。

(6) 前2号に違反した場合又は故意若しくは重大な過失により貸付財産を荒廃させ、若しくは滅失損傷した場合その他契約条項に違反した場合は、いつでも契約を解除し、損害を賠償させることができること。この場合においては、既納の貸付料は返還しないこと。

(7) 維持修繕その他保存費用に関すること。

(8) 担保を提供させるときは、その担保に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(貸付期間)

第17条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 40年

(2) 建物の所有を目的とするための土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 前2号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年

(4) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付期間の延長)

第18条 貸付期間は、前条第1項に定める期間内において貸付けの内容が前回と同一(貸付料を除く。)の場合に限り延長することができる。

(貸付料)

第19条 普通財産の貸付けについては、適正な時価により算定した貸付料を徴収しなければならない。

2 普通財産の貸付料は、前納させなければならない。ただし、貸付期間が長期にわたるとき、契約によって定めたとき、その他町長において特に必要と認めたときは、この限りでない。

(担保及び保証人)

第20条 財産管理者は、財産の貸付けについて特に必要があると認めるときは、相当の担保を提供させ、又は適当と認められる保証人をたてさせなければならない。

(転貸等の禁止)

第21条 普通財産の貸付けを受けたものは、これを転貸し、その権利を譲渡し、若しくは原形を変更してはならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。

(貸付財産の返還)

第22条 普通財産の借受人は、貸付期間満了のとき、又は契約解除のときは、借受町有財産返還届書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 借受人が、財産の返還をしようとする場合に原形が変更されているときは、借受人は自己の負担で原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

3 使用者が前項本文の義務を履行しないときは、町長においてこれを代執行し、その費用を徴収する。

(貸付台帳)

第23条 普通財産を貸し付けた場合は、土地(建物)貸付台帳(様式第7号)に記載し、その内容に変動があった場合は、直ちに貸付台帳を修正しなければならない。

(使用又は収益)

第24条 普通財産は、次に掲げるものについては、貸付けの方法によらないで使用させ、又は収益させることができる。この場合は、第15条から前条までの規定を準用する。

(1) 電柱、電話線柱、同支線柱及びこれらに類するものの敷地

(2) 1月以内の使用で、かつ、使用目的の単純なもの

第5節 行政財産の目的外使用

(使用許可)

第25条 財産管理者は、その所属の行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用許可しようとするときは、次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 使用許可しようとする理由、行政目的を妨げない理由及び相手方の住所、氏名

(2) 使用許可財産の所在地、種類、構造、数量等

(3) 使用許可期間

(4) 使用料額及びその算定基礎

(5) 使用料を減免しようとする場合は、その理由及び減免額

(6) 使用許可する相手方の利用計画又は事業計画

(7) 担保を提供させようとするときは、その理由及び種類

(8) 使用許可指令書案

(9) 相手方の町有財産使用許可申請書(様式第8号)

(10) 使用許可財産の関係図面

(11) 使用の許可条件を付す場合はその条件

(12) 使用許可の取消しによって生じた損失は、これを保証しないこと。

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(使用許可の期間)

第26条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱、電話柱、水道管、下水道及びガス管等設置のため町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(許可書交付)

第27条 行政財産の目的外使用の許可を決定したときは、財産管理者は次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 相手方の住所、氏名

(2) 行政財産の所在地、種類、構造、数量等

(3) 使用目的、方法及びその期間

(4) 使用料

(5) 使用上の制限

(6) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(7) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(8) 光熱水費等の負担

(9) 有益費等の請求権の放棄

(10) 関係図面

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(準用規定)

第28条 第20条から第24条までの規定は、行政財産を許可する場合にこれを準用する。

第6節 財産台帳

(財産台帳)

第29条 財産管理者は、その所掌する財産について町有財産台帳(様式第9号)を作成して、財政課長に提出するとともにその副本を備えなければならない。

2 財産管理者は、財産台帳に登載した財産について異動があったときは、その都度財産台帳副本を修正するとともに異動事項を財政課長に報告しなければならない。

3 財産台帳には、次の事項を登載しなければならない。

(1) 種別

(2) 種目

(3) 名称

(4) 用途

(5) 所在

(6) 数量

(7) 価額

(8) 得喪、変更の年月日及びその原因

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(台帳価額)

第30条 財産台帳に登載すべき財産の価額は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換当時における固定資産評価額に準じて評定した価額(以下「評定価額」という。)、収用に係るものは補償金額その他のものは、次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した価額

(2) 建物、工作物及びその他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価額

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 地上権、地益権その他の用益物件及び特許権、著作権その他の無体財産権については、取得価額。ただし、取得価額が困難なものは、見積価額

(5) 有価証券については、次による価額

 株券 額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価額

 国債証券、地方債証券、電信電話債券その他これらに準ずるもの 利札式のものにあっては額面金額、割引式のものにあっては発行価額

(6) 出資による権利については、出資金額

2 前項第2号に規定する建物、工作物及びその他の動産についての建築費又は製造費は、次に定めるところにより算出するものとする。

(1) 請負工事の場合は、その請負金額。ただし、無償で支給した材料がある場合は、その買入れ価額又は評定価額を加算し、敷地の整地、砂利敷、造園、建築の取壊し、障害物の除去その他これに類する費用は控除する。

(2) 直営工事の場合は、その直接の工事費。ただし、前号の控除すべき費用又は余剰財産の価額は、これに算入しない。

(3) 全部の改築(設)又は移築(設)の場合は、これに使用した旧材料の評定価額に改築(設)又は移築(設)の費用を加算した価額

(4) 一部改築(設)の場合は、その物件の台帳価額から取払部分の台帳価額又は評定価額を控除し、これに使用した旧材料の評定価額及び改築(設)費を加算した価額

(5) 一部移築(設)の場合は、移築(設)物件については、移築(設)に使用した材料の評定価額に移築(設)費を加算した価額、残存物件については、その物件の台帳価額から取払部分の評定価額を控除した額

3 埋立て等による土地の価額は、第1項の規定にかかわらず、前項第1号又は第2号の規定に準じて算定したものとする。

4 天災その他の事由により財産の一部を滅失した場合は、台帳価額を基準として算出した損害見積価額を控除したものを残存財産価額とする。

(台帳価額の改定)

第31条 財産管理者は、その所属の財産について6年ごと(必要な場合は、その都度)にその年の3月31日の現況において財政課長が別に定める評価要領によりこれを評価し、その評価により台帳価額を改定しなければならない。

(増減高及び現在高通知)

第32条 町長は、財産に変動があった場合は、随時に会計管理者に対し、その増減高及び現在高を通知するものとする。

(適用除外)

第33条 行政財産のうち道路及び法定外公共物については、財産台帳の適用を除外する。

第4章 処分

(売払い)

第34条 財政課長は、普通財産を売り払おうとするときは、次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売り払おうとする理由

(2) 所在地

(3) 土地の地番、地目及び地積、建物の構造及び面積又はその他の財産における種類及び数量

(4) 売払予定価額

(5) 価額評定調書又は価額算定の資料

(6) 売払代金の納入時期及び納入方法

(7) 指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由

(8) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名並びに相手方の利用計画又は事業計画

(9) 用途を指定して売り払おうとするときは、その用途及びその用途に供しなければならない期日及び期間

(10) 契約書案

(11) 当該財産の関係図面

(12) 予算計上額及び歳入科目

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(譲渡又は譲与)

第35条 財政課長は、普通財産を譲渡し、又は譲与しようとするときは、次の事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲渡し、又は譲与する理由

(2) 前条第2号第3号第5号及び第10号に掲げる事項

(3) 価額を低減しようとするときは、その価額及び低減率

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 譲渡又は譲与についての条件を付するときは、その条件

(6) 用途を指定して譲渡又は譲与しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(用途指定の処分)

第36条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を処分しようとする場合は、財政課長は、その相手方に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

2 前項の規定による用途に供しなければならない期間は、次のとおりとする。

(1) 時価売払い 5年以内

(2) 減額譲渡 7年以内

(3) 譲与 10年以内

3 前項各号の期間については、町長が必要と認めるときは、10年以内とすることができる。

第37条 前条の規定によって用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を処分した場合において指定された期日を経過してもなお、これをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、必要があればその契約を解除し、違約金を徴する等の処置を講じなければならない。

2 前条の規定によって普通財産を処分する場合は、前項により処置ができることを契約しておかなければならない。

(交換)

第38条 町の財産と他の者の所有する財産と交換しようとするときは、次に掲げる事項を具し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 第8条各号(第1号及び第7号を除く。)に掲げる事項

(3) 交換差金があるときは、その処置予算額及び収入又は経費支出費目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(売払代金の徴収)

第39条 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡しの時まで、又は登記若しくは登録の時までに納付させなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合の利息は、10パーセント以内において町長が定める利率によって計算した額とする。

3 前項の延納の特約をする場合における担保の種類は、次のとおりとする。

(1) 国債

(2) 土地

(3) 建物

(4) 町長が確実と認める担保

4 前項の規定によって担保を徴する場合において、同項第1号の財産については質権を、同項第2号及び第3号の財産については抵当権を設定させるものとする。

第40条 前条第3項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて、引き続き2年以上町内に住所を有し、かつ、延納に係る金額について弁済能力を有する連帯保証人をたてさせなければならない。

(所有権の移転)

第41条 普通財産を売り払い、又は交換した場合には、当該財産の所有権は、延納の特約をするときを除き、譲受人が売払代金又は交換差金を完納したときに移転するものとする。

2 普通財産を譲与した場合において、当該財産の所有権は、譲受人に引き渡した時に移転する。

3 譲受人は、前2項の規定により当該財産の所有権が移転した後町長に対し所有権移転登記を請求するものとし、町長は、その請求により所有権の移転登記を嘱託するものとする。

(引渡し)

第42条 町長は、前条第1項の規定により当該財産の所有権が移転した日から10日以内に、当該財産をその所在する場所において譲受人に引き渡すものとする。

第5章 報告

(報告)

第43条 財産管理者は、その所管に属する財産につき、毎年3月31日現在における増減及び現在額報告書を調整し、その年の5月31日までに財政課長を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する報告書の様式は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産に関する調書に準じた様式とする。

(損害報告)

第44条 財産管理者は、天災その他の事故により財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を財政課長を経て町長に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び場所

(2) 滅失又は損傷の原因

(3) 被害の数量及び程度

(4) 関係図面及び被害状況写真等

(5) 損害見積価額及び復旧可能のものについては、復旧見積額

(6) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

第6章 公有財産管理委員会

(設置)

第45条 公有財産の取得、交換及び処分等を適正に行うため、有田町公有財産管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

第46条 管理委員会は、次の事項について審議する。

(1) 公有財産の取得に関すること。

(2) 公有財産の交換に関すること。

(3) 公有財産の処分に関すること。

(4) 公有財産の価額評定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公有財産等に関し審議が必要な事項

(組織)

第47条 管理委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理する。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、職員のうちから町長が任命する。

(管理委員会の会議)

第48条 管理委員会の会議は、必要な都度、委員長が招集し、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 管理委員会の議事は、出席委員の全会一致で決する。

(関係職員の説明)

第49条 管理委員会は、審議に必要な事項について関係職員の説明を求めることができる。

(報告)

第50条 委員長は、議事の結果を町長に報告し、承認を受けなければならない。

(庶務)

第51条 管理委員会の庶務は、財政課において処理する。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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有田町公有財産規則

平成18年3月1日 規則第41号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月1日 規則第41号
平成19年3月30日 規則第8号
平成19年6月15日 規則第30号
平成19年12月26日 規則第41号
平成22年3月25日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第2号