○有田町の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成18年3月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、公の施設の機能、性質等を考慮し、合理的な理由があると認めるときは、公募によらないことができる。
(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の期間
(4) 申請の資格
(5) 申請の受付期間
(6) 申請の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で定める申請書に次に掲げる書類を添付して、指定管理者の指定を受けようとする公の施設を管理する町長等の指定する日までに、申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理業務に関する事業計画書
(2) 当該団体に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書その他当該団体の財務の状況を明らかにすることができる書類
(3) 当該団体に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他当該団体の業務の内容を明らかにすることができる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類
(指定管理候補者の選定)
第4条 町長等は、前条の規定により指定管理者の申請をした団体で次に掲げる要件を満たすもののうちから、指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)を選定するものとする。
(1) 事業計画に基づく運営が、正当な理由がない限り町民が公の施設を利用することを拒まないものであること及び町民が公の施設を利用することについて不当な差別的取扱いをしないものであること。
(2) 事業計画の内容が、当該公の施設の目的を効果的かつ効率的に達成できるものであること。
(3) 当該指定管理者の指定の申請をした団体が、事業計画書に基づく運営を適正かつ確実に実施するに足りる能力を有するものであること。
(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(3) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。
(指定管理者の指定)
第6条 町長等は、前2条の規定により選定した指定管理候補者について、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、その管理する公の施設に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の中途において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日以後速やかに、同日の属する年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの期間についての事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。
(1) 当該公の施設の管理業務の実施状況及び当該公の施設の利用状況に関する事項
(2) 当該公の施設に係る使用料又は当該公の施設の利用に係る料金の収入の実績に関する事項
(3) 前号に掲げるもののほか、当該公の施設の管理業務に係る経理の状況に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町は、その賠償の責めを負わない。
(町長等による管理)
第10条 町長等は、前条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
(原状回復義務等)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、当該指定管理者が業務の管理を行わなくなった公の施設における施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務等)
第12条 指定管理者は、故意又は過失により、当該指定管理者が管理業務を行う公の施設における施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(機密保持義務等)
第13条 指定管理者の役員(法人でない指定管理者にあっては、当該指定を受けた者)若しくは職員は、当該指定管理者に係る公の施設の管理業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。