○有田町財政調整基金条例

平成18年3月1日

条例第46号

(設置)

第1条 町は、長期にわたる財政調整を行うことによって財政の健全な運営に資するため、有田町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたり財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の有田町財政調整基金条例(昭和41年有田町条例第3号。以下「合併前の有田町財政調整基金条例」という。)若しくは有田町中山間ふるさと「水と土」保全対策基金条例(平成6年有田町条例第1号。以下「合併前の有田町「水と土」保全対策基金条例」という。)の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券その他の財産(次に掲げるものを除く。)又は解散前の有田地区衛生組合職員退職手当基金条例(昭和47年有田地区衛生組合条例第4号)、有田地区衛生組合財政調整基金条例(昭和62年有田地区衛生組合条例第3号)、有田地区消防組合職員退職手当基金条例(昭和47年有田地区消防組合条例第2号)若しくは有田地区消防組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和62年有田地区消防組合条例第4号)の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例の規定により設置される基金に属するものとする。

(1) 合併前の有田町財政調整基金条例の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券その他の財産については、施行日と同日に施行される有田町奨学金基金条例(平成18年有田町条例第58号)附則第2項の規定により同条例の規定により設置される基金に属することとされるもの

(2) 合併前の有田町「水と土」保全対策基金条例の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券その他の財産については、施行日と同日に施行される有田町農山村活性化推進基金条例(平成18年有田町条例第55号)附則第2項の規定により同条例の規定により設置される基金に属することとされるもの

有田町財政調整基金条例

平成18年3月1日 条例第46号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月1日 条例第46号