○有田ロータリークラブ福島奨学金基金条例
平成18年3月1日
条例第60号
(設置)
第1条 有田ロータリークラブ福島奨学金(以下「奨学金」という。)は、有田ロータリークラブが創立5周年記念事業として、本町出身の福島喜三次氏の日本におけるロータリー創設に尽くされた功績と遺徳を顕彰するため、会員の拠出金による恒久的なものとして設けられたものである。
2 奨学金の貸与に充てるため、有田ロータリークラブ福島奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、9,751,471円とする。
2 第4条の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、有田ロータリークラブ福島奨学金貸与条例(平成18年有田町条例第158号)の規定に基づく貸与に必要な経費の財源に充てる場合又は教育の振興を目的とした事業に対する貸付けの場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。