○有田町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例

平成18年3月1日

条例第66号

(設置)

第1条 医療費の一部負担金が高額のため、経済的に日常生活に不安を来す有田町国民健康保険の被保険者に対し、高額療養費資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、療養者及びその家族の生活の安定等、被保険者の福祉の向上を図るため、有田町国民健康保険高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,870,900円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上しなければならない。

(貸付対象者)

第5条 資金の貸付対象者は、有田町国民健康保険の被保険者で、高額療養費の支払を受けるものの属する世帯の世帯主とする。

(貸付額)

第6条 資金の貸付額は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費の10分の9(その額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。)以内の額とする。

2 国民健康保険税の滞納がある世帯については、規則で定める。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付金の利子 無利子

(2) 貸付期間 高額療養費の支給を受ける日まで

(3) 償還方法 高額療養費の支給日に一括払。ただし、繰上償還をすることができる。

(4) その他 療養が第三者行為又は不法行為等に起因する国民健康保険の給付対象とならない傷病以外のものであること。

(貸付けの申請)

第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第9条 町長は、前条の申請を受理した場合は、速やかに審査し、資金の貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の有田町高額療養費資金貸付基金条例(昭和54年有田町条例第15号)又は西有田町国民健康保険高額医療費資金貸付条例(昭和60年西有田町条例第9号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により設置された基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、それぞれこの条例の規定により設置される基金に属するものとする。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けの決定がなされた資金については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

有田町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例

平成18年3月1日 条例第66号

(平成18年3月1日施行)