○有田町国民健康保険出産費資金貸付基金条例
平成18年3月1日
条例第67号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上を図るため、有田町国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、2,400,193円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上しなければならない。
(貸付対象者)
第5条 資金の貸付けは、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす有田町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。
(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払った者であること。
(貸付額)
第6条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額を限度とする。
(貸付けの条件)
第7条 資金の貸付利息は、無利子とする。
2 貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定している被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し貸付金の全額を償還させるものとする。
(貸付けの申請)
第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(貸付けの決定)
第9条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
(貸付けの方法)
第10条 貸付金の貸付方法は、町窓口での現金払い又は金融機関への振込みとする。
(償還方法等)
第11条 第8条の規定による申請をもって、町長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行ったものとみなす。
2 相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 町長は、相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給する。
(1) 借受人が偽りの申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第5条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けの決定がなされた資金については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。