○天災、地変その他これに類する災害被害者に対する町税等減免措置要領
平成18年3月1日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この要領は、「災害被害者に対する地方税の減免措置等について」(平成12年4月1日自治税企第12号自治省事務次官通達)に基づき有田町の全部又は一部にわたる天災又は地変若しくは天候不順による災害被害者に対する町民税及び固定資産税並びに国民健康保険税(以下「町税等」という。)の減免の措置を講ずるため、町民税、固定資産税並びに軽自動車税の納期限の延長及び減免取扱内規第3条及び第4条並びに国民健康保険税減免取扱内規第1条に基づき、その減免基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免基準)
第2条 災害被害者が納付すべき当該年度分町税等のうち、災害を受けた日以後に納期の末日が到来するものについて、申請に基づき次の基準により減免の措置を講ずるものとする。
(1) 町民税の減免(個人)
ア 納税者が死亡した場合 全部
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全部
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9
イ その者(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者のうち、損害を受けたことにより納税が困難と認められる者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害の程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
ウ 農作物の被害にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)のうち、被害を受けたことにより納税が困難と認められる者に対しては、農業所得に係る所得割の額について次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(2) 固定資産税の減免 その者の所有に係る固定資産につき災害により損害を受けた者のうち、損害を受けたことにより納税が困難と認められる者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
① 農地・宅地(雑種地その他も①に準じる。)
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
② 家屋・償却資産
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価格を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき | 10分の4 |
(3) 国民健康保険税の減免
ア その者(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅、家財につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅、家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者のうち、損害を受けたことにより納税が困難と認められる者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害の程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
イ 農作物の被害にあっては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)のうち、被害を受けたことにより納税が困難と認められる者に対しては、農業所得に係る所得割の額について次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
第3条 前条各号に掲げるもののほか、特別の事情により減免の必要があると認められる者については、情状により減免することができる。
(その他)
第4条 この要領に定める合計所得金額の定義、算定方法等は、「災害被害者に対する地方税の減免措置等について」及び「災害による国民健康保険料(税)の減免に伴う特別調整交付金の算定基準について」(昭和42年6月30日保発第24号厚生省保険局長通知)に基づいて行う。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。