○有田町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成18年3月1日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「分担金等」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 分担金等の納入について督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。

(延滞金)

第3条 分担金等の納入義務者が分担金等を納期限までに納入しないときは、延滞金を徴収する。

2 延滞金の額は、分担金等の未納額(1,000円未満の端数があるときは当該端数金額を切り捨て、その全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額とする。

3 前項により算出して得られた延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(減免)

第4条 町長は、分担金等を納期限までに納入しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の有田町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年有田町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(延滞金の割合の特例の委任)

3 当分の間、第3条第2項に規定する延滞金の割合は、同項の規定にかかわらず、有田町税条例(平成18年有田町条例第74号)附則第3条の2の規定を準用する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

有田町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例

平成18年3月1日 条例第77号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 条例第77号
平成25年10月2日 条例第16号